主な改正点
1.届出の行為(項目の追加)
太陽光発電設備その他再生可能エネルギー発電設備の類
2.届出の対象(項目の追加)
太陽光発電設備その他再生可能エネルギー発電設備及び保安柵等
3.景観形成基準の一部改正(規定値の追加)
届出対象行為の色彩(マンセル値)
南アルプス市景観計画は、奥ゆかしさと本物を誇る風景づくりを基本理念とし、南アルプス市らしい景観づくりについて必要な事項を定めるとともに、本市の特徴ある風景が、将来にわたって継承されるように策定されました。
今回の一部改正では、景観計画区域内における行為において、届出対象行為の追加や制限事項の基準について、不明瞭な部分を明確にすることで、南アルプス市景観計画に準じた景観形成を図ることを目的とします。
改正理由
平成23年3月11日の東日本大震災を契機に、原子力発電所の稼動の是非について議論が高まる中で、再生可能エネルギーによる発電が喫緊の課題となり、とりわけ太陽光発電が主流となっています。
本市においては、今後700件余りの太陽光発電設備の稼動が予定されており、中規模から大規模(メガソーラー)発電についても、20件余りの稼動が予定されていることがわかっています。
さらに、大規模(メガソーラー)発電にいたっては、経済産業省の認可を受けている案件(非公開)で、件数の把握ができないものがあり、事前協議が行えないまま建設計画が進行し、景観及び土地利用に関係なく設置される恐れもあります。
太陽光発電設備については、事業者と協議を行い、無秩序な設置を防止し、周辺の景観と調和した設備の設置を促すため、届出対象行為の追加や制限事項の基準を設けることとしました。
次に、届出対象行為の色彩についてですが、最近では個性的な色彩を用いた建築物の建築が増え始めています。
今までの景観形成基準では、「落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観との調和に配慮すること」となっており、色彩の根拠について抽象的な表現で具体性に欠けていました。
また、色彩についての指導は個人の見解により判断にムラが生じる恐れがあり、色彩の決定については事業者の道義的な判断にゆだねることになることから、良好な景観形成を図るうえで、できるだけ具体的な内容を示すことが必要と考え、色彩の基準を数値化することとしました。
注)不明な点などございましたら、都市計画課までお問い合わせください。