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HOMEお知らせ市からのお知らせB型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限について

給付金について

昭和23年から63年までの間で、満7歳になるまでに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けた方は、B型肝炎ウィルス感染の可能性があります。特定B型肝炎ウイルスに感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、集団予防接種により、B型肝炎ウィルスに感染された方(これらの相続人を含みます。)に、病態に応じて500,000円から36,000,000円の給付金を支給する仕組みがあります。現行では令和9年3月31日までに国を相手とする裁判を提訴していただく必要があります。詳しくは、以下のホームページを参照して下さい。

B型肝炎訴訟について

 

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