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HOMEお知らせ市からのお知らせC型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限について

お知らせ

厚生労働省は、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方に対して「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎特別措置法)」に基づき、給付金を支給しております。

この法律により給付金の支給を受けるためには、令和5年1月16日までに、国を相手とする裁判を起こすことが必要です。

お心当たりのある方は下記のホームページをご確認ください。

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