戸籍にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍上に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の概要等は、法務省のホームページ(別サイトへのリンク)をご覧ください。