一定の面積以上の土地取引等の際には、以下の届出等が必要となります。
これらの制度を十分ご理解いただき、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
公拡法の届出及び申出(公有地の拡大の推進に関する法律第4条・第5条)
この法律は、県・市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として制定され、土地の所有者が、
- 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、事前に市長へ届け出ること(届出制度)
- 一定の要件を満たした土地を県、市町村等に買取りを希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。
届出による場合(第4条関係)
南アルプス市内で一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は契約前に土地の所在、面積、譲渡の相手方、譲渡予定価格等を市長に届出することが必要になります。
取引の形態
これらの取引の予約である場合も含みます。
- 売買
- 交換
- 譲渡担保(土地の所有権を担保目的で移転した場合)
- 代物弁済(金銭債権が回収不可能時に、土地により弁済に代えた場合)等の譲渡
届出が必要な土地 | 面積 |
---|---|
都市計画施設(道路、公園、などとして都市計画決定されたもの) 予定地 |
100平方メートル以上 |
市街化区域以外の都市計画区域内 |
10,000平方メートル以上 |
申出による場合(第5条関係)
土地の所有者が地方公共団体等による買取を希望する場合において、知事にその旨申し出ることができます。
届出および申出があったとき、知事は買取を希望する地方公共団体等のうちから協議を行う団体を定め、買取の交渉を行わせることになります。
取引の規模
申出が可能な土地 | 面積 |
---|---|
都市計画区域内 | 100平方メートル以上 |
届出および申出のフローチャート
- 土地所有者は、協議結果通知を市政策推進課に提出
届出に関する注意事項
- 届出後、買取協議団体決定通知のあった日から換算して3週間を経過する日以前の契約はできません。(公拡法第8条)
- 届出後、買取協議団体不在通知日以前の契約はできません。(公拡法第8条)
- 買取協議団体があった場合、協議を理由なく拒否することはできません。
- 届出をしないで土地取引を行った場合や届出事項に虚偽があった場合、100,000円以下の過料に処せられることがあります。(公拡法第32条)
- 買取協議が整い、売買契約が締結された場合、租税特別措置法の譲渡所得の特別控除15,000,000円が認められます。(所轄税務署との事前協議が必要)
- 次のような土地は、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体などが売買の当事者となる土地
- 重要文化財の指定を受けたものを譲渡する土地(文化財保護法の手続きを市教委で行ってください。)
- 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する土地
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発地区に含まれる土地
- 都市計画法の先買いの対象となる土地
- 過去に公拡法の届出または申出をした土地で、県や市町村を協議が成立されず、譲渡制限期間(公拡法第8条)が経過してから1年以内に届出者本人が譲渡する土地
届出時の提出書類(第4条・第5条)
提出部数 正本1部、副本3部
- 第4条 土地有償譲渡届出書
第5条 土地買取希望申出書 - 添付書類(第4条・第5条とも)
- ア.位置図
市建設部都市計画課に備え付けの25,000分の1程度の市町村館内図等を使用し、該当箇所がわかるように印をしてください。 - イ.案内図
500分の1程度の住宅地図等を使用し、該当箇所がわかるように色鉛筆等で囲んでください。 - ウ.公図(14条地図)
甲府地方法務局で取得できます。該当番地が分かるように色鉛筆で囲んでください。 - エ.土地登記簿謄本
甲府地方法務局で取得できます。届出者と登記名義人が相違する場合は証明する戸籍書類等を添付してください。 - オ.委任状
代理人が届出する場合のみに添付してください。
- ア.位置図
第4条、第5条の書類とその記載例につきましては、「公拡法に関する届出・申出書」よりダウンロードしていただけます。
問い合わせ先
山梨県南アルプス市役所 総合政策部政策推進課
〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原 376
南アルプス市役所 本庁舎 2階
電話番号 055-282-0149(直)
FAX番号 055-282-1112
国土法届出(国土利用計画法第23条)
この法律は、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割を持ち、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などに、その利用目的などを届け出ることとしています。
次のような土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、知事あてに届け出る必要があります。
届出の必要な場合
南アルプス市内で一定規模以上の土地取引に係る契約を締結した場合には、その土地の取得者は契約を結んだ日から2週間以内に利用目的等を市長に届出することが必要になります。
個々の面積が小さくても、取得土地の合計が面積要件に該当する場合、届出が必要となります。
取引形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡(注 他の会社の土地の一部または全部をご自分の会社に譲渡された場合)
- 譲渡担保(注 土地の所有権を担保目的で移転した場合)
- 代物弁済(注 金銭債権が回収不可能時に、土地により弁済に代えた場合)
- 現物出資(注 企業株式の取得時、現金ではなく土地によって出資された場合)
- 共有持分の譲渡
- 地上・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権
等の譲渡
- 相続、贈与、使用賃借、財産分与、法人の合併によるもの等、対価を伴わないため規制の対象外となります。
- 契約(予約を含む)を伴わないものは規制の対象外となります。
届出が必要な土地 | 面積 |
---|---|
市街化区域以外の都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
届出のフローチャート
届出に関する注意事項
- 届出は、契約ごとに提出してください。(注 一団の土地取引の場合にも、それぞれの地主と契約したときは届出書もそれぞれで提出していただきます。)
- 届出期限の起算日は契約を締結した日です。登記の日、引き渡し日ではありません。
- 期限内に届出をしなかった場合や届出事項に虚偽があった場合、懲役または罰金にしょせられることがあります。(国土法第47条)
- 権利取得者が次の法人の場合は、届出の必要はありません。
- 法務局
- 独立行政法人都市再生機構
- 独立行政法人緑資源機構
- 独立行政法人水資源機構
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構
- 独立行政法人鉄道建設
- 運輸施設整備支援機構
- 地方住宅供給公社
- 日本勤労者住宅協会
- 独立行政法人空港周辺整備機構
- 地方道路公社
- 土地開発公社
- 日本郵政公社
- 次のような土地等は、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体などが売買の当事者となる土地
- 農地法第3条1項の許可を受けた土地
- 商法、破産法、会社更生法または民事再生法に基づき、裁判所の許可を得て取得した土地
- 民事訴訟法による和解により取引した土地
- 家事審判法による調停により取得した土地
- 土地収用法のあっせんまたは和解により取引した土地
- 滞納処分、強制執行、担保権による競売または企業担保権による換価として取引した土地
- 土地収用法の事業の用に供するために取引した土地
- 森林法第50条第1項による使用権が認定されている土地について、同法第55条第1項の協議に基づき取引した土地
- 都市計画法第55条第2項による事業予定地の土地の買取の申出の相手かたとして公告された者が同法第56条第1項により買取した土地
届出時の提出書類
提出部数 正本1部、副本1部
- 土地売買等届出書
- 添付書類
- ア.位置図
50,000分の1以上の地形図(市建設部都市計画課に備え付けの25,000分の1程度の市管内図等)を使用し、該当箇所が分かるように印をしてください。 - イ.案内図
5000分の1以上の住宅地図等を使用し、該当箇所が分かるように色鉛筆等で囲んでください。 - ウ.公図(14条地図)
甲府地方法務局で取得できます。該当番地が分かるように色鉛筆等で囲んでっください。 - エ.契約書の写し等
土地売買等の契約書の写しまたはこれに変わる書類を添付してください。 - オ.委任状
代理人が届出する場合のみに添付してください。
- ア.位置図
土地売買等届出書とその記載例につきましては、「国土法に関する届出書」よりダウンロードしていただけます。