【重要なお知らせ】
令和7年4月1日改正の国土利用計画法施行規則が令和7年7月1日から施行されることに伴い「土地売買等届出書」を新様式に更新しました。
令和7年7月1日以降の届出は新様式でのご提出をお願い致します。
南アルプス市内で一定規模以上の土地取引に係る契約を締結した場合には、その土地の取得者は契約を結んだ日から2週間以内に利用目的等を市長に届出することが必要になります。
また、個々の面積が小さくても、取得土地の合計が面積要件に該当する場合、届出が必要となります。
制度概要について
・国土利用計画法第23条に基づく届出について (PDF 244KB)
提出書類について
- 土地売買等届出書 ※押印は不要となりました。
・新様式:土地売買等届出書(R7.7~) (XLSX 60.7KB)
※移行期間中(令和7年12月まで)は、【旧様式:土地売買等届出書(XLSX 33.3KB)(記載例:土地売買等届出書 記入例(PDF 332KB))】による提出も受け付けます。
- 添付書類
・契約書の写し
・位置図
(1/50,000以上の地形図(市建設部都市計画課に備え付け1/25,000程度の市管内図等)を使用し、対象地の位置を明らかにした図面)
・周辺状況図
(1/5,000以上の住宅地図等を使用し、対象地及びその付近の状況を明らかにした図面)
・公図(14条地図)もしくは測量図
(甲府地方法務局で取得できる対象の形状を明らかにした図面)。
・委任状(代理人が届け出をする場合のみ)
・別紙筆一覧(土地売買等届出書にすべての筆を記載できない場合、6筆以上、または現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合) - ・別紙海外居住者(譲人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
提出方法
・本庁舎2階 総合政策部政策推進課までご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
※メール等での提出をご希望される場合、下記問い合わせ先までご連絡ください。