屋外広告物の設置について
南アルプス市内で、屋外広告物を設置・掲示するには南アルプス市長の許可が必要です。これは、山梨県で良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るために「山梨県屋外広告物条例」が定められており、その権限が権限移譲推進計画に基づき南アルプス市に移譲されました。
詳しくは、山梨県のホームページでご確認ください。
屋外広告物とは
「屋外広告物法」では、屋外広告物について、次の4つの条件をすべて満たす広告物を指します。
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆(不特定多数の人を対象)に表示されるものであること
- 「看板」、「立看板」、「はり紙」および「はり札」ならびに「広告塔」、「広告板」、「建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの」ならびに「これらに類するもの」であること
上記の4つの条件を満たしていれば、営利を目的としていないもの、自己の敷地内に出すもの、絵画や写真でも屋外広告物に該当します。ただし、街頭で配布されるチラシ、建物や自動車等の内側から表示してあるものは、屋外広告物には該当しません。
また、建物の内側にいる人に対して表示する広告物は該当しません。
屋外広告物の主な種類
- 広告板
- 広告塔
- 屋上広告板
- 屋上広告塔
- 壁面広告
- アーチ広告
- 突き出し広告
- アーケード広告
- はり紙
- 広告旗
- はり札等
- 立看板等
- 広告幕(広告網)
- アドバルーン
- 電柱広告
- 街灯柱広告
注 広告物の個別の基準等がありますので、詳しくは、建設部管理住宅課までお問い合わせください。
表示・設置できない広告物(禁止広告物)
次のような広告物を表示・設置することはできません。
- 著しく汚染し、退色し、または塗料の剥がれたもの
- 著しく汚損し、または老朽化したもの
- 構造または表示もしくは設置の方法に危険のあるもの
- 風雨・振動等により容易に破損し、落下し、または倒壊のおそれのあるもの
- 人または車馬の通行を著しく害するおそれのあるもの
- 屋外広告物の表示等が禁止される物件(道路標識、柵、街路樹等)
表示・設置できない場所(禁止物件)
次のような場所には屋外広告物を表示・設置することができません。
- 石垣や街路樹・路傍樹など
- 信号機、道路標識、道路上の柵(ガードレール)など
- 郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所など
- 消火栓、火災報知機など
- 記念碑等、電柱、街灯柱の類(はり紙、はり札、広告旗、立看板のみ禁止)など
表示・設置できない地域(禁止地域)
次のような地域には屋外広告物を表示・設置することができません。ただし、自家用広告物等、一定の基準の範囲内で適用の除外となる広告物もあります。
- 第一種禁止地域
景観地区、風致地区、重要文化財等の敷地、自然公園の特別地域など - 第二種禁止地域
住居専用地域、都市公園、高速道路や主要幹線道路沿線など
適用除外となる広告物
社会生活を営むうえで最低限必要な広告物については、一定の基準を満たす場合には、許可を得ずに表示・設置することが可能です。
- 道路標識、選挙期間中の選挙運動看板などの他の法令により表示されているもの
- 冠婚葬祭や祭礼などのために一時的に表示・設置するもの
- 集会、催し物等や収益を目的としない活動のためのもので期間を限って表示・設置するもの
- 自家用の広告物(営業所等の敷地内に表示・設置するもの、自己の自動車に表示・設置するもの)
- 国、県、市町村が公益目的のために表示・設置する広告物等
- 道標や案内図については、許可を受けることにより禁止地域においても表示・設置が可能となります
その他の注意点
- 許可が必要な地域では、高さや表示面積の制限があります
- 許可申請をする場合、表示面積等に応じて手数料がかかります
- 屋外広告物の許可申請のほかに、建築基準法や道路法などに基づく手続が必要になる場合があります
- 条例に違反する屋外広告物については、簡易除却や是正指導の対象となります
- 各広告物により、それぞれ許可の期間があります
- 駐車場や道路際に設置されている「のぼり旗」、店舗や会社等の道案内のために自己の敷地以外に設置する「道標」についても、申請の対象となるものもあります
広告物等表示(設置)許可申請について
屋外広告物を南アルプス市内に表示・設置・変更しようとするときは、その10日前までに、所定の事項を南アルプス市長に申請し、許可を受けなければなりません。
主な許可基準
許可地域において広告物を表示または設置する場合は、各許可地域の区分に応じて、それぞれの基準に従わなければなりません。
- 表示部分以外についても、美観風致(おもむきやあじわい)の維持のために配慮されたものであること
- 回転灯を使用していないこと
- 蛍光・夜光等の発光又は反射する塗料や材料を使用していないこと
- 表示内容の変化するものでないこと(第三種許可地域を除く)
注 その他の基準の詳細につきましては、建設部管理住宅課までお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 広告物等表示(設置)許可申請書
- 付近見取り図(添付書1)
- 広告物等の形状、面積、意匠、その他表示または設置の方法及び構造を明らかにした図面並びに仕様書(添付書2)
- 建築物の外壁の面積を明らかにした図面(建築物を利用する広告物等に係る申請の場合)
- 土地または建築物等の使用承諾書(人が所有する土地、建築物等を利用する場合)
申請に必要な書類については申請書類ダウンロード「屋外広告物設置の許可申請書類」でご確認いただけます。
申請窓口
建設部管理住宅課