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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の改正

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合は、令和4・5年入居の場合の借入限度額を維持することになりました。

認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居する場合の借入限度額
  長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外の世帯 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されました。 

 

※詳しくは、国土交通省ホームページ をご覧ください。

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、個人の市民税・県民税の所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者を有する方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分(※)(国外居住者を除く)の定額減税額1万円を個人の市民税・ 県民税の所得割から控除いたします。

(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、 配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方 

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除等の控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

 令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済の手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。

 

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