工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
改正建設業法の一部が令和6年12月13日から施行されることに伴い、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととなります。
改正建設業法の一部が令和6年12月13日から施行されることに伴い、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととなります。
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