令和6年12月2日から紙の「被保険証」が発行されなくなります
11月30日と12月1日は休日のため、再発行の最終のお手続きは11月29日(金)までとなります。
「被保険者証」を紛失してしまった場合
「資格確認書」を交付します。
本庁国保年金課にてお手続きいただいた場合(ご本人様確認ができる、もしくは委任状の持参等)は即日交付出来ます。
各窓口サービスセンターにてお手続きいただいた場合は、後日郵送します。
75歳の誕生日を迎えられた方
令和6年12月2日以降に75歳のお誕生日を迎えられた方には、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、お誕生日の前月に「資格確認書」を郵送します。
お手元にある紙の「被保険証」は、有効期限が切れるまでは廃棄しないでください
令和6年12月2日以降も、「被保険証」に記載のある有効期限までは使用できます。ただし、住所や負担割合等の「被保険証」の記載事項に変更があった場合は使用できません。
令和6年12月2日以降に医療機関を受診する方法
1.マイナ保険証をお持ちの方
・医療機関を受診される際はマイナ保険証を医療機関へ持参してください。
・マイナ保険証が使用できない病院を受診される場合は、有効な紙の「被保険証」を持参してください。
2.マイナ保険証をお持ちでない方
・医療機関を受診される際は、有効な紙の「被保険証」を医療機関へ持参してください。
・「被保険証」の有効期限が切れる前に「被保険証」の代わりとなる「資格確認書」を、国保年金課からご自宅へ特定記録郵便で郵送します。
3.資格確認書について
・「被保険証」の記載事項に変更があった方(転居、自己負担割合の変更等)は、お手元にある紙の「被保険者証」が使用できないため、変更があった時点でマイナ保険証の保有の有無に関わらず、「被保険証」の記載事項を記載した「資格確認書」を郵送します。
※後期高齢者医療制度に加入されている方に関しては、「被保険者証」の記載事項に変更があった場合等は全員に「資格確認書」を郵送します。(令和7年8月の年次更新までの期間限定になります。)
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することに伴い、新規の「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」も発行されなくなります。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等でマイナ保険証を提示した際に表示される「限度額情報を提供しますか」に対し「提供する」を選択することにより、市役所で申請することなく、窓口での限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちではない方
市役所に任意記載事項併記の申請をすることにより、「資格確認書」に「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の記載内容を併記することができます。
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の再交付
既に交付を受けている方が証を紛失された場合は、令和7年7月31日までは現行通りの「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の再交付申請をすることができます。
長期入院該当申請
長期入院に該当する場合は、マイナ保険証保有の有無に関わらず申請が必要です。
マイナ保険証のご利用およびご登録について
詳細は「マイナ保険証のご利用およびご登録をお願いします」のページをご確認ください。