福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
対象者
南アルプス市の介護認定を受けられている在宅のかた
※病院等に入院、施設等に入所されているかたについては対象外です。
種目 | 要支援 | 要介護 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1・2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
車いす(付属品含) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
特殊寝台(付属品含) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
床ずれ防止用具 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
体位変換器 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
手すり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スロープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
歩行器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
歩行補助つえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
認知症老人徘徊感知機器 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
移動用リフト | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動排泄処理装置 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
○:利用できる ×:原則利用できない △:尿のみのものは利用できる
月々の支給限度額の範囲で、実際にかかった費用の1割から3割を自己負担します。
貸与するには
担当のケアマネジャーにご相談ください。
» 市内の福祉用具貸与事業所については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。
購入を選択できる福祉用具について
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)、多点つえについては、福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案を参考に、貸与と購入を選択できます。(令和6年4月から)
複合的機能を有する福祉用具について
「介護保険の給付対象となる福祉用具および住宅改修について」(平成12年1月31日老企第34号)により、2つ以上の機能を有する福祉用具については、以下のように取り扱いをお願いします。
- それぞれの機能を有する部分を区別できる場合、それぞれの機能に着目して部分ごとにひとつの福祉用具として判断する。
- 区別できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
- 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれている場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。ただし、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知症老人徘徊感知機器において、当該福祉用具の種目に相当する部分が区分できる場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給付対象とする。
» 詳しくは、「複合的機能を有する福祉用具の取扱いについて(PDF 173KB)」をご確認ください。
平成30年度からの改正点
「福祉用具専門相談員が、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格等を利用者に説明すること(平成30年10月から)や、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示すること(平成30年4月から)」が義務付けられました。
比較・検討した記録については福祉用具専門相談員が作成し、ケアマネジャーにも渡すこととなっています。
軽度者(要支援1・2及び要介護1のかた)に対する例外給付について
軽度者(要支援1・2及び要介護1のかた)に係る福祉用具貸与について、次に掲げる品目は、その状態像から見て使用が想定しにくいため原則として算定できません。しかしながら、軽度者であっても厚生労働大臣が定める状態像のいずれかに該当する場合は算定が可能です。
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)
» 詳しくは、「軽度者(要支援1・要支援2及び要介護1の方)に対する福祉用具貸与の取扱い(PDF 129KB)」をご確認ください。
» 申請書のダウンロードは、「軽度者に係る福祉用具貸与費例外給付の確認依頼申請書」をご確認ください。
同一品目の複数貸与について
福祉用具貸与における同一品目の複数貸与については、利⽤者の⾃⼰負担の増加にも繋がることから、適切なアセスメントを行った上で、サービス担当者会議で費用対効果やその必要性を⼗分検討していただく必要があります。このため真に必要な場合に限り、居宅サービス計画書に位置付けた上で貸与してください。
市への届出は原則不要ですが、「複数貸与が必要と想定される理由」以外で同一品目を複数貸与する場合は、市への理由書の提出が必要です。
» 詳しくは、「介護保険福祉用具貸与における同一品目の複数貸与の取扱いについて(PDF 361KB)」をご確認ください。
» 理由書のダウンロードは、「福祉用具同一品目複数貸与理由書」をご確認ください。
また、運営指導やケアプラン点検等にて随時運用状況の確認を行います。不適正と判断される場合は、介護保険法に基づく措置をとることになりますので、適正な運用をお願いします。
居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入
対象者
南アルプス市の介護認定を受けられている在宅のかた
※病院等に入院、施設等に入所されているかたについては対象外です。
購入対象品目
- 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座)
- 入浴補助具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 自動排せつ処理装置の交換部分
- 移動用リフトのつり具部分
次の福祉用具については、貸与と購入を選択できます。(令和6年4月から)
【選択対象の福祉用具】
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 歩行補助つえ(松葉づえを除く)
購入元
都道府県知事の指定を受けた指定特定福祉用具販売事業所
※ホームセンターなど指定を受けていない業者から購入した場合は対象外となります。
費用額
年間10万円が上限で、その1割から3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
一旦、全額を業者に支払い、申請後に保険給付分を翌月末に指定口座に振り込みます。
※受領委任払い制度もあります。事前申請が必要となりますので、介護福祉課までお問合せください。
申請方法
担当のケアマネジャー(または地域包括支援センター)にご相談ください。
支給申請はケアマネジャーが代行できます。
提出書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費申請書
- 領収書(原本)
- カタログ
- ケアプラン・アセスメント表の写し(給付管理をしている被保険者の場合)
- 福祉用具サービス計画の写し(給付管理をされていない被保険者の場合)
- 振込先が確認できる通帳の写し
- 委任状(本人の口座でない場合)
- サービス担当者会議の要点(選択制の福祉用具の場合)
» 申請書類のダウンロードは、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費申請書」をご確認ください。
≪注意事項≫
- 原則、年度に関係なく同一品目の福祉用具を再度購入することはできません。やむをえない事情がある場合には、購入前に介護保険担当までご相談ください。
- オーダーメイドの福祉用具(すのこなど)や、標準的な機能以外が付属した物品を購入する際は、必ず購入前に介護保険担当までご相談ください。
- 区分変更や新規の申請中のかたは、認定結果が出てから申請をしてください。
居宅介護(介護予防)住宅改修
■■■■■■ 必ず工事する前に申請が必要です ■■■■■■
対象者
次の条件をすべて満たし、住宅改修を実施した場合対象となります。
- 要支援・要介護認定を受けており、工事着工日と工事完了日がともに認定有効期間内であること
- 介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修で実際に居住している住宅であること
- 本人が在宅であること
- 工事内容が介護保険制度の給付対象であり、事前申請の書類にその必要性について記載されていること(利用者の動線上にない部分の改修は支給対象となりません。また、給付対象の工事であるかどうかは、保険者である南アルプス市が判断します。同じ施工内容であっても、保険者が異なると判断に相違が生じる場合があります。)
- 住宅改修の着工前に事前申請し、南アルプス市の事前承認を得ていること
支給対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの取り替え
- その他付帯工事
支給限度額
1人につき上限20万円まで。そのうち1割から3割が自己負担です。
上限内であれば、分割して支給することは可能です。
一旦、全額を業者に支払い、申請後に保険給付分を翌月末に指定口座へ振り込みます。
※受領委任払い制度もあります。事前申請が必要となりますので、介護福祉課までお問合せください。
<例外>
次に該当する場合は上限額がリセットされます。
- 前回の住宅改修時の要介護度より3段階以上変わった場合
- 転居等で居住地が変わった場合
申請までの流れ
1. 担当ケアマネジャーに相談する。
※ケアマネジャーが作成した理由書とケアプランが必要です。
2. 介護福祉課へ事前申請書類一式を提出する。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書
- 理由書
- ケアプラン・アセスメント表の写し(給付管理している被保険者の場合)
- 承諾書(改修を行う建物の所有者と被保険者が同一世帯でない場合)
- 図面
- 工事費見積(内訳書)
- 写真(撮影日、改修箇所がわかるもの)
- 部材のカタログ
工事費見積は複数の業者からとり、内容や金額について比較しましょう。
知り合いだから、紹介されたからといって決して安くてよいわけではありません。対応方法や見積内容等を比較し、適した業者を選定しましょう。
3. 住宅改修承認通知書が届く
4. 工事着工
5. 完成・支払
6. 介護福祉課へ支給申請書一式を提出する。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
- 領収書(原本)
- 図面
- 内訳書
- 住宅改修完成前後の写真(撮影日、改修箇所がわかるもの)
- 委任状(本人の口座でない場合)
7. 書類審査
8. 支給
» 申請書類のダウンロードは、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費申請書」をご確認ください。