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要介護認定には有効期間があります。

介護認定には有効期間が定められていて、原則12か月となっています。また、認定有効期間が12か月となるかた以外に、心身の状態に応じて3か月から48か月のかたもいます。この有効期間の満了日は、月の末日になります。認定有効期間は介護保険被保険者証に記載されます。介護が必要なかたの心身の状況は、常に安定しているとは限りません。そのためこのような有効期間が定められています。

更新申請

引き続き利用したい場合は、有効期間満了の60日前から更新の申請をすることができます。認定の有効期間満了のおよそ2か月前に市から更新申請書をお送りしますので、引き続き介護保険のサービス利用を希望する場合は、忘れずに申請してください。

※更新申請を行わずに認定有効期間が満了した場合は新規申請を行うことになります。

申請は、本人またはご家族のかたでも可能です。また、次のところでは申請に関する手続きを代行することができます。

申請に必要なもの

» 要介護(要支援)認定申請書等のダウンロードは、「介護保険要介護・要支援認定申請書」をご確認ください。

申請窓口

介護福祉課または各支所窓口サービスセンター

変更の申請

認定有効期間内でも、心身の状態が著しく変化した場合には、更新期日を待たずに区分変更の申請をすることができます。
変更申請の要否について、担当ケアマネジャーとよくご相談ください。

申請は、本人またはご家族のかたでも可能です。また、次のところでは申請に関する手続きを代行することができます。

申請に必要なもの

» 要介護(要支援)認定申請書等のダウンロードは、「介護保険要介護・要支援認定申請書」をご確認ください。

申請窓口

介護福祉課または各支所窓口サービスセンター

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