次に該当する場合は、介護保険施設の担当者から介護福祉課へ介護保険施設入所・退所連絡票の提出をお願いします。
- 南アルプス市以外の市町村から市内の住所地特例該当施設に入所等した場合(住所地特例該当)
- 1.の方が、退所等(死亡も含む)した場合
- 南アルプス市内の方が市内介護保険施設へ入所等した場合
- 3.の方が、退所等(死亡も含む)した場合
※1.2.については元の住所地(施設入所前)の市町村へも提出が必要です。
» 連絡票のダウンロードは、「介護保険施設 入所・退所 連絡票」をご確認ください。
住所地特例とは
住所地特例とは、介護保険被保険者が、他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地(施設入所直前)の市町村の介護保険被保険者となる制度のことです。
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前住所地 |
・・・ |
現入所・入居施設 |
保険者 |
居宅から住所地特例対象施設に入所等した場合
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A市 自宅 |
・・・ |
南アルプス市 Ⅰ施設 |
A市 |
南アルプス市 自宅 |
・・・ |
B市 Ⅱ施設 |
南アルプス市 |
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2以上の施設すべてに順次住所を移している場合 |
A市 自宅 |
B市 Ⅱ施設 |
南アルプス市 Ⅰ施設 |
A市 |
住所地特例対象施設
- 介護保険施設:介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院
- 特定施設:有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム(老人福祉法の入所措置がとられている場合)
※地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設)は住所地特例の対象とはなりません。