定額減税補足給付金(調整給付金)の受付締切について
定額減税補足給付金(調整給付金)の受付は、令和6年10月31日(木曜日)に締め切りました。
なお、当初調整給付に際し、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後、給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度に追加給付予定です。(控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、追加給付の計算の際に減税対象人数に含まれます。)
詳細等が決まりましたら、市のホームページ、広報等でお知らせします。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(詳細は、こちらのホームページをご覧ください。(内閣官房))として、令和6年分の所得税及び令和6年度個人住民税において定額減税が実施されることに伴い、定額減税しきれないと見込まれる方には、その差額分を「調整給付金」として支給します。
対象と見込まれる方には、「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」を8月下旬に発送しました。
※個人住民税の定額減税については、こちらのホームページをご覧ください。(南アルプス市ホームページ)
所得税の定額減税については、こちらのホームページをご覧ください。(国税庁ホームページ)
対象者
令和6年1月1日時点で南アルプス市に住所を有しており、所得税と個人住民税の少なくとも一方が課税され、令和6年分推計所得税額※2、または令和6年度分個人住民税所得割額が定額減税可能な額を下回ると見込まれる方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。
所得税分:定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)>令和6年分推計所得税額※2
住民税所得割分:定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)>令和6年度分個人住民税所得割額
※1 減税対象人数とは、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族(16歳未満扶養親族含む)数(国外居住者を除く)
※2 国の通知に基づき、令和6年度個人住民税情報(令和5年分)をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計額です。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告書や源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。特に、住宅借入金等特別控除や寄付金控除などがある方などは、「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。(以下の支給額を参照してください。)
調整給付金の対象者(見込)フローチャート
令和6年1月1日に南アルプス市に居住していた →いいえ 対象外です(※令和6年1月1日時点の住所地で対象となる可能性があります。)
はい↓
合計所得金額が1,805万円以下である →いいえ 対象外です
はい↓
少なくとも、次の一方が課税されている →いいえ 対象外です
・令和6年分の推計所得税が課税
・令和6年度分の個人住民税所得割が課税
はい↓
少なくとも、次の一方に該当する →いいえ 対象外です
・令和6年分の推計所得税額が所得税の定額減税可能な額を下回る
・令和6年度分の個人住民税所得割額が定額減税可能な額を下回る
はい↓
定額減税補足給付金(調整給付金)の対象と見込まれます
支給額
所得税分及び個人住民税分の減税しきれない額の合計を1万円単位に切り上げた額
①「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(3万円×減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額(減税前) = ①所得税分控除不足額(①<0の場合は0)
②「住民税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(1万円×減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税額(減税前) = ②個人住民税所得割額分控除不足額(②<0の場合は0)
① + ② = 調整給付額(1万円単位で切り上げ)
※令和6年分所得税額が確定したのち、調整給付額の不足が判明した場合には、当該不足額を令和7年度以降に追加で支給する予定です。なお、追加給付は、今後具体的な方針が国から示され次第、市ホームページなどでお知らせします。
申請の手続き
・申請(確認書の返送)が必要です。
送付した確認書の内容を確認し、支給対象者本人名義の口座情報などの必要事項を記入して、添付書類と合わせて郵送してください。
・南アルプス市定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書記載例 (PDF 769KB)
・申請期限:令和6年10月31日(木)(消印有効)
支給時期
市が確認書(不備がないもの)を受け取った日から概ね4~5週間後に、支給対象者本人名義の口座へ振込を行います。
お問合せ
電話番号:055-282-7264(税務課、専用電話)
受付時間:9時~12時、13時~17時(土日祝を除く)
受付場所:南アルプス市役所 新館 地階 第6会議室
その他
・給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・自宅や職場に都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。