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農地を相続したとき(農地法第3条の3の届出)

 相続(遺産分割・包括遺贈を含みます)、法人の合併・分割、時効等により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。

 

 ・権利を取得したことを知った日から、概ね10ヶ月以内に提出してください。

   農地法第3条の3第1項の規定による届出書(両面印刷) (PDF 138KB)

 

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