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農地の貸借制度が変わります

 現在、農地の貸借制度は、相対契約である「利用権設定」と公的機関が間に入る「農地中間管理機構での貸借」の2つの制度が利用できます。

 しかし、法改正に伴い「利用権設定」は終了し、「農地中間管理機構での貸借」に一本化されるため、新規の「利用権設定」は令和7年2月10日(月)受付分をもって終了となります。

 ※すでに「利用権設定」で貸借している農地は終期まで有効です。

 

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