解除条件付き貸借農地の利用状況報告書の提出
農地法第6条の2の規定により、利用権設定等によって農地を解除条件付きで借りている法人は、
毎事業年度終了後3か月以内に農業委員会へ利用状況報告書を提出することとなっております。
提出書類及び添付書類
- 農地等の利用状況報告書…農地等の利用状況報告書 (DOCX 27.6KB)
- 定款の写し
記載例
報告時期
- 事業年度終了後3カ月以内
提出先
- 南アルプス市農業委員会事務局(南アルプス市小笠原376)
農地法第6条の2の規定により、利用権設定等によって農地を解除条件付きで借りている法人は、
毎事業年度終了後3か月以内に農業委員会へ利用状況報告書を提出することとなっております。
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