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国外転出者のマイナンバーカードの利用について

マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、転出日の前日までに手続きをすることで、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用できるようになります。

さらに、マイナンバーが付番された日(2015年10月5日)以降にマイナンバーカードの申請をせずに国外に転出した方は、マイナンバーカードの申請・カードの受け取り等の手続きを在外公館や一時帰国後の市町村でできます。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)新しいウィンドウで外部サイトを開きます(外部サイト)

 

【※1】転出する前日までにお手続きをお願いいたします。転出する当日以降は、継続利用の手続きを受け付けできませんのでご注意ください。

【※2】継続利用の手続きを行わない場合は、これまで通りマイナンバーカードが失効いたしますのでご注意ください。

国外転出届出時のマイナンバーカード継続利用

  1. 国外転出届出時に、お持ちのマイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する。
  2. カード券面に「国外転出 〇年×月△日」と追記を行い、ICチップ内の情報を書き換える。
  3. 国外転出者向け電子証明書を発行する。
  4. 継続利用の手続きが完了したカードは、国外転出後も利用可能となります。

※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)<外部リンク>

国外転出後にマイナンバーカードを申請(作成)する方

日本国籍で2015年10月5日以降に日本に住所があった方(マイナンバーが付番されている方)

申請書と暗証番号設定依頼書を在外公館や一時帰国先市町村、本籍地市町村への来庁か郵送にて申請することができます。国際郵便の場合は追跡機能や保証機能が付いている郵便をお勧めいたします。                                              詳細や申請書等のダウンロードは下記リンクをご覧ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページ(外部サイト)

紛失等によりマイナンバーカードを再発行する場合は、手数料\1,000の納入が必要です。納入方法等は電話、ホームページのお問い合わせホームにてご連絡ください。

国外転出者向けマイナンバーカードのその他手続き

※以上の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>をご確認ください。

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