農地を取得するには
農地等を耕作目的で売買、賃貸借、使用貸借、贈与等をする場合は、農地法第3条により、農業委員会等の許可を受ける必要があります。この許可を受けないで売買等をしても、名義変更の登記を行うことができません。また、農地の貸借をする場合は農地法の許可以外に農業経営基盤強化促進法による利用権の設定によっても可能です。
農地法による農地取得のための主な条件
許可を受ける主な条件は次のとおりです。
- 取得者の申請農地を含めた経営面積(自作地と借入地の合計面積)が40アール以上になること。
ただし、芦安地区及び別に定める地域については、経営面積が10アール以上から農地取得が可能です。 - 取得者やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められること(自作地等に耕作放棄地、違反転用等がある場合は申請できません)
- 取得者やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められること
- 居住地から農地までの距離の関係などから、取得する農地を効率的に利用して耕作すると認められること など
農業委員会等は、農地取得条件と取得者の経営計画が妥当かどうかを審議し、許可または不許可の決定をします。
経営面積が10アール以上から農地取得が可能な地域
八田地区 | 六科 |
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白根地区 | 飯野、百々、飯野新田、曲輪田新田、築山、有野、須沢、大嵐、駒場、塩前 |
櫛形地区 | 小笠原、桃園、山寺、上宮地、下宮地、曲輪田、平岡、高尾、上野、中野、上市之瀬、下市之瀬 |
甲西地区 | 落合、秋山、湯沢、塚原、川上、山寺、下宮地、江原、鮎沢、古市場 |
- 10アール=1000平方メートル= 0.1ヘクタール=1反
- 1アールは1辺が10メートルの正方形の面積と定義され、100平方メートルに等しく、アールの100倍がヘクタールです。
許可を必要としない主なもの
次の場合は、農地法の許可は必要ありません。
- 相続による遺産分割の場合
- 共有持分放棄の場合
- 農業経営基盤強化促進法により利用権が設定される場合
- 法人合併の場合
- 遺留分減殺(げんさい)の場合
- 時効等の事由による場合
- 権利を取得する者が国または県である場合 など
申請に必要な書類
- 許可申請書
- 譲渡人・譲受人(貸人・借人)の印鑑証明書
- 申請土地の登記事項証明書(全部事項証明)[法務局発行のもの]
- 申請土地の公図[法務局発行のもの]
- 申請土地への案内図
- 営農計画書
- 農業委員の確認書
- 耕作証明書(他市町村に農地がある者)
- 権利者の同意書等(小作農や抵当権者、仮登記権者)など
証明書類は最新のもの(発行後3か月以内)を添付してください。また、個々のケースにより、提出書類などが異なりますので、事前に南アルプス市農業委員会事務局にて相談し、申請書類等をお受取りください。
農業経営基盤強化促進法による農地の貸借等について
農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積による農地の貸し借り等を行う場合は、農地法第3条の許可は不要となります。この制度は農業経営規模拡大の意欲と能力のある農家等へ農地の提供を円滑に行い、農地の流動化を促進する観点から、農地法の特例が受けられることになっております。
制度の特徴
- 農地法の許可は必要ありません。
- 農地の貸借について、その期間満了により自動的に貸借関係が終了します。(双方の希望により更新も可能です)
- 耕作面積の40アール以上の条件はありません。
申請に必要な書類
- 利用権設定用紙
- 貸人・借人の印鑑証明書
- 申請土地の登記事項証明書(全部事項証明若しくは登記事項要約書)[法務局発行のもの]
- 農業委員の確認書
- その他(必要に応じて)
申請手続き・提出先
南アルプス市内の農地の取得、貸借等をされる場合は、南アルプス市農業委員会に申請し、許可等を得ることとなりますので、農業委員会事務局へ提出してください。
申請書類は、農業委員会事務局及び各支所窓口サービスセンターにあります。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
- 山梨県南アルプス市小笠原376
- 市役所 西別館 2階
- 電話番号 055-282-6438
- FAX番号 055-282-6319
- メールでのお問い合わせ
遊休農地等流動化促進事業奨励補助金
遊休農地の貸借・売買する両者に補助金を交付する制度があります。こちらも合わせてご利用いただけますので、是非ご活用ください。
詳しくは「遊休農地等流動化促進事業奨励補助金」でご確認ください。