荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金制度とは
南アルプス市には、荒廃農地の流動化促進のために、貸借・売買にかかわる両当事者に奨励補助金を交付する制度があります。
「荒廃農地にはしたくなかったが、後継者がいない」、「隣の畑が荒廃農地で、雑草や病害虫が発生して困るから、自分が借りて桃などを植えたい」、「畑を借りたいが、荒廃農地になっている畑を耕す費用に困っている」など、荒廃農地について、売る側(貸す側)と買う側(借りる側)の両方のお困りの方のためにこの制度があります。
農地の耕作放棄の防止、荒廃農地の有効活用を図るとともに、農業者の生産規模拡大や農地の利用集積を推進するのが、この荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金制度の目的です。
奨励補助金額について
面積 | 貸し手又は売り手等 |
借り手又は買い手等 (荒廃樹木がない場合) |
借り手又は買い手等 (荒廃樹木がある場合) |
---|---|---|---|
申請面積300㎡以上 | 1㎡あたり10円 |
1㎡あたり30円 (認定農業者等の場合は45円) +苗木代に係る補助金の額 |
1㎡あたり75円 (認定農業者等の場合は90円) +苗木代に係る補助金の額 |
※荒廃樹木とは、重機を要して除去を必要とする樹木のことをいいます。
※認定農業者等とは、認定農業者及び認定新規就農者のことをいいます。
奨励補助金受給の注意点
- 奨励補助金の交付は、所有権移転時又は利用権等(5年以上)の新規設定時のみとします
- 苗木代に係る補助金の額について、果樹等の苗木と野菜等の苗の場合では異なります
- 奨励補助金は、100円未満切捨てとする
果樹等の苗木の場合
申請書の作付け計画欄に記載された額(1本当たり1,500円が上限)の3分の2の値に、申請書の作付け計画欄に記載された本数(1000㎡あたり20本が上限)を乗じて算出した額。
- (例)1本1,200円の苗木を1000㎡に20本植えた場合
1,200×20×2÷3=16,000『16,000円の苗木代の補助』
野菜等の苗の場合
1000㎡あたり定額5,000円。
- (例)2000㎡の面積を買った(借りた)場合
5,000×2=10,000『10,000円の苗代の補助』
申請するには
申請の流れ
- 農業委員が認める荒廃農地等について、農業委員会の許可を受けて所有権を移転、もしくは5年以上の利用権等の設定を行う
- 補助金交付申請書に必要事項を記入する
- その他必要書類を添付する
- 農政課に提出する
- 奨励補助金交付決定通知書の交付
- 事業着工
- 実績報告書の提出
- 奨励補助金交付額の確定、交付
申請に必要なもの
- 荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金交付申請書
- 農業委員が調査した現地確認書
- 権利の移転または設定の状況が確認できるもの(農地法3条申請書等の写し)
- 公図の写し
- 位置図
- 苗木購入見積書
- 現地写真(事業着手前)
- 作付計画図 など
申請・お問い合わせ
- 奨励補助金の申請やお問い合わせ
本庁西別館2階
南アルプス市農政課 農政計画担当
電話番号 055-282-6207
メールでのお問い合わせ - 遊休農地の斡旋や、利用権の設定について
本庁西別館2階
南アルプス市農業委員会事務局
電話番号 055-282-6438
メールでのお問い合わせ