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荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金制度とは

南アルプス市には、荒廃農地の流動化促進のために、貸借・売買にかかわる両当事者に奨励補助金を交付する制度があります。

「荒廃農地にはしたくなかったが、後継者がいない」、「隣の畑が荒廃農地で、雑草や病害虫が発生して困るから、自分が借りて桃などを植えたい」、「畑を借りたいが、荒廃農地になっている畑を耕す費用に困っている」など、荒廃農地について、売る側(貸す側)と買う側(借りる側)の両方のお困りの方のためにこの制度があります。

農地の耕作放棄の防止、荒廃農地の有効活用を図るとともに、農業者の生産規模拡大や農地の利用集積を推進するのが、この荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金制度の目的です。

奨励補助金額について

面積当たりの奨励補助金額
面積 貸し手又は売り手等

借り手又は買い手等

(荒廃樹木がない場合)

借り手又は買い手等

(荒廃樹木がある場合)

申請面積300㎡以上 1㎡あたり10円

1㎡あたり30円

(認定農業者等の場合は45円)

+苗木代に係る補助金の額

1㎡あたり75円

(認定農業者等の場合は90円)

+苗木代に係る補助金の額

※荒廃樹木とは、重機を要して除去を必要とする樹木のことをいいます。

※認定農業者等とは、認定農業者及び認定新規就農者のことをいいます。

 

奨励補助金受給の注意点

  1. 奨励補助金の交付は、所有権移転時又は利用権等(5年以上)の新規設定時のみとします
  2. 苗木代に係る補助金の額について、果樹等の苗木と野菜等の苗の場合では異なります
  3. 奨励補助金は、100円未満切捨てとする

果樹等の苗木の場合

申請書の作付け計画欄に記載された額(1本当たり1,500円が上限)の3分の2の値に、申請書の作付け計画欄に記載された本数(1000㎡あたり20本が上限)を乗じて算出した額。

野菜等の苗の場合

1000㎡あたり定額5,000円。

申請するには

申請の流れ

  1. 農業委員が認める荒廃農地等について、農業委員会の許可を受けて所有権を移転、もしくは5年以上の利用権等の設定を行う
  2. 補助金交付申請書に必要事項を記入する
  3. その他必要書類を添付する
  4. 農政課に提出する
  5. 奨励補助金交付決定通知書の交付
  6. 事業着工
  7. 実績報告書の提出
  8. 奨励補助金交付額の確定、交付

申請に必要なもの

申請・お問い合わせ

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