高齢者タクシー利用助成制度とは
高齢者の生活の利便性の向上及び社会参加の促進並びに福祉の増進を図るために、申請年度の普通タクシー等の運賃の助成を行います。
申請は年度内に一回限りです。
申請場所
- 市民活動支援課
- 各窓口サービスセンター
市民活動支援課で申請をする方へ
開始当初は混雑が予想されるため、期間限定で臨時窓口を設けます。
臨時申請窓口
4月5日(金)まで
市役所新館地階 第4会議室
4月8日(月)以降は、市役所21番窓口 市民活動支援課で受付いたします。
助成内容
令和6年度有効期限
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
助成額
1枚につき、普通タクシー初乗り運賃額の範囲内
1回のお支払いにつき、2枚までご利用することができます。
高齢者タクシー券のみのご利用では、おつりは出ません。
※高齢者タクシー券は、本人以外の利用及び他人への譲渡はできません。
年齢 | 65~74歳 | 75歳以上 | 75歳以上 |
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住所 | 市内 | 市内 | 櫛形西地区 |
運転免許返納者 | 2枚 | 3枚 | 2枚 |
運転免許なし | 交付対象外 | 3枚 | 2枚 |
運転免許あり | 交付対象外 | 2枚 | 1枚 |
櫛形西地区コミュニティタクシー運行エリアにお住まいの方
上野、中野、平岡、あやめが丘、上市之瀬、下市之瀬、上宮地田頭地区
令和6年度対象となる方
南アルプス市に住民登録をしている
- 申請年度内に65~74歳になる方で、運転経歴証明書をお持ちの方。(昭和35年4月1日以前に生まれた方)
- 申請年度内に75歳以上になる方。(昭和25年4月1日以前に生まれた方)
- 申請年度内で75歳以上になる方のうち、身体障害者手帳3級をお持ちで重度心身障害者タクシー利用助成を受ける資格がある方は、どちらの交付を受けるかを選択することができます。
ただし、次のいずれかに該当する方は除きます
重度心身障害児(者)等タクシー利用料金助成を受けている方
下記のいずれかの手帳を持っている方
- 身体障害者手帳の総合1~3級
- 療育手帳のA
- 精神障害者保健福祉手帳の1級
自動車税・軽自動車税の減免を受けている方
ご家族等が申請者のために自動車税・軽自動車税の減免を受けている場合の申請者本人
運転経歴証明書
免許センター、警察署で運転免許証を自主返納した方に、申請により交付されます。
市役所でお手続きはできません。
申請方法
窓口で申請書にご記入、もしくは申請書をダウンロードし、必要事項を記入して持参してください。
南アルプス市高齢者タクシー利用助成回数乗車券交付申請書(兼受領書) (DOCX 29.3KB)
南アルプス市高齢者タクシー利用助成回数乗車券交付申請書(兼受領書) 見本 (PDF 270KB)
持ち物
- 65~74歳の方 運転経歴証明書(他の本人確認書類では受付できません)
- 75歳以上の方 本人確認書類(運転経歴証明書、運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)
運転経歴証明書・本人確認書類はコピーしたものでの申請はできません。
代理申請について
家族等による代理申請を行う場合は、申請者本人の持ち物と代理人の本人確認書類(免許証・保険証等)が必要です。
利用できるタクシー事業者
タクシー会社
- 櫛形タクシー
- アルプス交通
- 御勅使タクシー
- 芦安観光タクシー
- 常盤タクシー
介護タクシー会社
- 介護タクシーうえむら
- いろはタクシー
- 幸(さち)