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新労務単価(令和6年3月1日改定)に係る特例措置等の適用請求について

 

令和6年3月1日より前に適用された単価により積算されている工事のうち、別添(別紙1)にある条件のいずれかに該当する工事の受注者は、令和6年3月1日以降の単価により積算された請負代金額への変更を請求することができます。

請求を希望される場合は、別添を参照の上、該当工事の監督員までお問い合わせください。

【別添】新労務単価の適用に係る特例措置等の請求について(別紙1、別紙2-1、2-2、別紙3、様式2-1、様式1-1) (DOCX 48.4KB)

 

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