マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について
住所や氏名、外国籍の方で在留期間の満了日に変更があった場合は、マイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要です。
主な変更理由
- お引越し
- マンション名の変更
- ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更
- 旧氏の登録
- (外国籍の方)併記名や通称名の登録
- (外国籍の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の延長
- (外国籍の方)永住権の取得に伴う有効期限の変更
手続きに必要なもの
住民基本台帳用(4桁)の暗証番号の入力が必要です。
手続きをする人 | 必要なもの |
---|---|
本人 |
・マイナンバーカード |
新住所の同一世帯員 |
・窓口に来る人の本人確認書類 ・本人のマイナンバーカード |
別世帯の法定代理人 |
・窓口に来る人の本人確認書類 ・戸籍や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類 ・本人のマイナンバーカード |
別世帯の任意代理人 (※後日手続き) |
・窓口に来る人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのもの) ・本人のマイナンバーカード |
※任意代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。手続きは当日中には終わらないので、余裕を持ってお手続きください。詳しくはお問合せください。
署名用電子証明書を利用されている方へ
住所や氏名の変更に伴い署名用電子証明書は失効します。再度発行を希望される方は併せてお手続きください。電子証明書の発行には、マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(大文字英字・数字混合6~16文字)が必要となります。
同一世帯員が手続きされる場合
本人に代わって同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、文書照会は不要で即日手続きを完了いただけます。委任状を本人が作成し、封筒に封入封緘した上で代理人に預けてください。
注意事項
南アルプス市外からの転入について
南アルプス市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。
- 転出予定日から30日を経過して転入届をしたとき
- 実際に転入した翌日から14日を経過して転入届をしたとき
- 転入届を届け出た日から90日を経過したとき
記載欄の満欄について
記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードを再発行が必要です(再発行手数料は無料です)。