住宅借入金等特別控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長されました。
※住宅等の区分および居住年に応じて、借入限度額や控除期間が異なります。
※詳細は、国税庁ホームページ「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」をご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されました。
また、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付または提示は不要になりました。
※令和4年分(令和5年度)より適用となります。
※詳細は、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」をご覧ください。
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1課税を適用しないこととなりました。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
課税選択の対象とする所得が、特別徴収済の特定配当等・特定株式等譲渡所得のみでその全てを市県民税で申告不要にしたい場合は、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」欄の「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部申告不要」に○をしておけば、自動的に市県民税で申告不要が選択されるようになりました。
※詳細は、市ホームページ内の「上場株式等の配当所得等における所得税と異なる課税方式の選択について」をご覧ください。