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制度概要

上場株式等の配当所得等については、申告不要制度・総合課税・申告分離課税の選択について納税者が任意に選択できていましたが、平成29年度税改正により所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することも可能であることが明確化されました。

市県民税において所得税と異なる課税方式を選択するには、納税通知書が送達される日(原則6月初旬頃)までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税の申告書をご提出いただくことにより、所得税とは異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度)

なお、総合課税や申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

手続方法

所得税と異なる課税方式を選択する旨を記載した市県民税申告書を提出してください。

また、課税選択の対象とする所得が、特別徴収済の特定配当等・特定株式等譲渡所得のみでその全てを市県民税で申告不要にしたい場合は、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」欄の「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部申告不要」に○をしておけば、自動的に市県民税で申告不要が選択されます。

確定申告書の「住民税に関する事項」欄の記載によって選択する場合は、市県民税申告書は提出不要です。

提出書類

  1. 市民税・県民税・国民健康保険税申告書
  2. 市民税・県民税・国民健康保険税申告書 付表(課税方式選択用)
  3. 課税選択を適用する配当所得等の内容が分かる書類 (特定口座年間取引報告書・上場株式配当の支払通知 等のコピー)

※申告用紙は税務課及び各窓口サービスセンターで配布しています。また、リンク先のページからダウンロードできます。

提出場所

市役所本庁舎1階 税務課

※各窓口サービスセンターでの受付はしておりません。

提出期限

提出期限:市県民税の納税通知書が送達される日まで(普通徴収者の場合は6月初旬頃)

※この納税通知書には、勤務先を通じて送達される特別徴収税額の決定通知書(5月下旬頃送達)も含まれます。このため、特別徴収の方は提出期限が早まります。

※特別徴収と普通徴収の両方で徴収を受ける方(併徴者)の提出期限は、すべての納税通知が送達される日までです。

※確定申告書の「住民税に関する事項」への記載で選択する場合も、納税通知送達までに確定申告する必要があります。

※期限までに提出がない場合は、所得税と同じ課税方式が適用されます。

注意事項

納税通知の送達によって市県民税の課税が確定すると、課税方式の選択はできなくなります。

例年、期限までに市県民税の申告書を提出しなかったために、課税の選択を行えない方が見受けられます。

所得税と異なる課税方式の適用を希望される方は、必ず期限までに市県民税申告書を提出してください。

なお、令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市県民税から、上記の「所得税と異なる課税方式の選択」はできなくなります。

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