- 令和6年(2024年)1月1日から精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方ご本人が運転する場合について、軽自動車税減免制度の対象となるよう見直しを行いました。
- 軽自動車税(種別割)の減免制度についてはこちらをご覧ください。
1.新しく減免対象となる障害等級
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級 かつ 自立支援医療(精神通院)受給者
療育手帳をお持ちの方
- 障害の程度 A
2.減免対象となる税
- 令和6年(2024年)以降、毎年4月1日に減免対象者が軽自動車を所有している場合に課される軽自動車税(種別割)