令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます
民法及び不動産登記法の一部が改正され、令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の所有権移転登記が義務付けられます。
(令和6年4月1日より前に相続が発生している場合も対象となります)
詳しくは、お近くの法務局に電話でお問い合わせください。
また、登記の専門家である司法書士への相談もご検討ください。
問合せ先
甲府地方法務局
電話:055-252-7186
ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/kofu/page000001_00180.html
山梨県司法書士会
電話:055-253-6900