自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置
HOMEくらしペット・動物犬の飼い主さんへ

犬を飼うということ

犬を飼うことは、私たちに安らぎとうるおいを与え、生活にさまざまなよい影響をもたらします。しかし、それと同時に、多くの義務と責任を負うことになります。
犬を飼うにあたっては、終生変わらない愛情を持って飼える環境にあるかどうか、しっかり検討したうえで飼いましょう。

犬を飼うためのルール

犬を飼うには、ルールを守りましょう。

  1. 登録と狂犬病予防注射
  2. 飼養表示
  3. 放し飼いの禁止
  4. 最後まで責任を持って飼い続ける
  5. 排泄物の処理をしっかりと

これらは基本のルールです。その場のマナーをしっかり守りましょう。

犬を飼うときのマナー

世の中にはいろいろな理由があって動物が嫌い、動物が苦手という人もいます。
飼い主や動物好きな人にとっては「まさか」と思うかもしれませんが、動物の姿を見るだけで、怖くて仕方ないという人もいます。
そういう人達の気持ちにも配慮しましょう。
また、飼い主にはそれほど気にならなくても、ニオイや抜け毛、吠え声などが周囲とのトラブルの原因になることもあります。
衛生面でも十分な注意を払いましょう。
また、一部の飼い主のマナー違反は、周囲の人々に動物への反感を持たせるだけではありません。マナーを守っている飼い主達にも迷惑になります。
ごく一部のマナーを守らない飼い主のために、それまで散歩することができた公園が立入禁止になる例もあります。
周囲や他の飼い主にも、不愉快な思いをさせないようにしましょう。

ちょっとした気配り

散歩をしているとき、引き綱(リード)を付けているからといって歩道を占領していませんか?
道路はみんなが利用するものです。
「散歩をしているからしょうがない」と思うかたもいらっしゃるかと思いますが、少しの気配りでお互いが気持よくなることもあります。
引き綱は短めに持って、ちゃんと足元を歩かせるようにしましょう。
上記以外にも少しの気配りでペットの印象は変わります。
マナーを守って動物とふれ合いましょう。

ペットの放し飼いの危険性

公園や河川敷または道路など、公共の場所での放し飼いによる苦情が絶えません。
放し飼いによって人間を傷つけたり、他人の庭や畑を荒らすなど飼い主の知らないところで周囲に迷惑をかけています。
「うちのペットはおとなしいから」「小さいから大丈夫」と安心してはいけません。
何かの弾みで、突発的に人間を傷つけてしまうかもしれません。
傷つけたりしなくても、人間を追いかけたりする可能性もあります。
特に狙われやすい、小さな子供や高齢のかたが追いかけられたことにより、転んで事故を起こすという事件も何件か実際に起きています。
ペットの外出には、必ず飼い主が付き添ってください。

犬を飼ったらまずすること

犬を飼ったらまず犬の登録と狂犬病予防注射を受けることが法律により義務付けられています。
犬を飼ったら登録届と注射済票の交付を受けてください。

犬の登録をする

新たに犬を飼う場合には、犬の登録が必要です。
犬を飼い始めた日(子犬の場合は生後90日を超えたら)から30日以内に届出が必要です。
犬の登録は生涯に1回、一頭につき1回です。以後の登録は必要ありません。

犬鑑札済票1.png

  1. 「犬の登録申請書」へ必要事項を記入し、登録費用を1頭につき3,000円を添え本庁環境課、または各支所窓口サービスセンターへ提出してください。
  2. 登録が完了すると鑑札という名札のようなものをお渡しします。
    首輪等に取り付けることが義務づけられています。
    鑑札には、登録された番号が記載されていますので、迷い犬になってしまった際保護された場合は、すぐに飼い主に連絡が届きます。また、鑑札の付いている犬については、すぐに処分されてしまう事はありません。
  3. 必ず狂犬病の予防接種を動物病院で受けさせてください。費用については、受診されるところにお問い合わせください。
  4. 予防接種を受けたら必ず狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
    動物病院から発行してもらった狂犬病予防注射済証に注射済票交付手数料1件につき550円を添えて本庁環境課、または窓口サービスセンターまで提出してください。
    狂犬病予防注射は「狂犬病予防法」により毎年1回行うことが義務付けられています。
    注射済票についても鑑札と同様に首輪等につけることが義務づけられています。
    注射済票には、登録された番号が記載されていますので、迷い犬になってしまった際保護された場合は、すぐに飼い主に連絡が届きます。

犬と猫のマイクロチップ情報登録について

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着と環境省データベースへの登録が義務になります。

これにより、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身で飼い主の情報を変更登録する必要があります。なお、現在、民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ登録制度とは異なりますので、ご注意ください。

すでにマイクロチップを装着している犬や猫の飼い主の方、販売店から犬や猫を新たに家族に迎え入れた飼い主の方へ

現在マイクロチップを装着し、環境省のデータベースにも登録を希望される方は、登録サイトにて登録手続きをお願いします。

令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫にはマイクロチップの装着・登録が義務になっております。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主の方は自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。

マイクロチップ普及啓発用リーフレット.pdf (PDF 960KB)

狂犬病について

狂犬病は日本では1957年以降発生していませんが、世界各地ではいまだに毎年3~5万人が死亡しています。

申請に必要な書類については「犬を飼うために必要な届け出」をご確認ください。

引っ越しをしたら

犬の所在地、犬の所有者、犬の所有者の住所または氏名のいずれかが変更した場合に届け出が必要になります。

用意するもの

鑑札がない場合は犬が登録されていたことを証明できるものが必要です。

申請に必要な書類については「犬を飼うために必要な届け出」をご確認ください。

鑑札、注射済票をなくしてしまったら

「犬の鑑札再交付申請書」もしくは「狂犬病予防注射済票再交付申請書」を記入して本庁環境課、または窓口サービスセンターまで提出してください。
また、犬が登録、または狂犬病予防注射を実施していることを証明できるものがあれば一緒に提出してください。(無い場合は、環境課にお問い合わせください)

申請に必要な書類については「犬を飼うために必要な届け出」をご確認ください。

犬が死亡してしまったら

犬を飼うときに行った登録を抹消する必要があります。死亡から30日以内に「犬の死亡届」を記入し環境課または窓口サービスセンターまで提出してください。

必要なものは以下の通りです。

申請に必要な書類については「犬を飼うために必要な届け出」をご確認ください。

ペットの火葬について

ペットは長年一緒に生活してきた家族です。火葬をご希望のかたは南アルプス市に斎場がございます。詳細は施設へお問い合わせください。

飼い犬が咬みついて事故を起こしてしまったら

まず治療を受けてください

昭和32年以降、狂犬病は発生していませんが犬の口の中には様々な細菌がいます。犬に咬まれたかたはこれらに感染しないためにも、ただちに病院で治療を受けてください。

飼い主のかたは「咬傷事故の届出」を最寄の保健所へ提出してください。南アルプス市の場合、中北保健福祉事務所峡北支所になります。

咬傷事故等の届出については、最寄りの保健所にお問い合わせください。

保健所の連絡先

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る