交通災害共済制度について
交通災害共済制度とは、山梨県内の住民のひとりひとりがわずかな掛金を出し合い、不幸にして交通事故にあわれ、死亡、またはけがをしたときに、その被害者や家族に見舞金を送る「市町村住民のため」の相互扶助制度です。
制度の内容
- 加入できる方
南アルプス市に住民登録または外国人登録されている方
加入者が途中他市町村へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。 - 掛金
1人年額500円(中途加入でも掛金は同じです。) - 共済期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで
中途加入の場合は、加入した翌日から3月31日までです。
共済見舞金額
共済見舞金額は、平成22年3月31日以前の事故と平成22年4月1日以後の事故では、異なります。
それぞれの共済見舞金額は次のようになります。
各共済見舞金額をPDFファイルでダウンロードできます。
交通災害の範囲
対象となる交通事故
以下の交通途上における運行に伴う接触、衝突、転覆、墜落等の事故により、加入者が死傷した場合の国内で発生した人身事故が対象となります。
- 自動車・単車・農耕用テーラー・自転車などの道路交通法に規定する車両
- 電車・路面電車・汽車
- 飛行機・船舶
- ケーブルカー・ロープウェー・リフト等の事故(平成22年度から該当)
対象とならない交通事故
- 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
- 作業用特殊自動車で作業中(一定の場所で停止して行う作業)の事故
- 農作業用昇降機等による事故
加入方法
所定の市町村「交通災害共済加入申込書」により、市役所または各支所窓口サービスセンターに申し込みをしてください。
事故にあわれた時は・・・
万が一、交通事故にあわれた時は、災害の程度により交通災害共済見舞金を受け取ることができます。
見舞金を請求する際は下記に従って手続きを行ってください。
申請手続き
- 交通災害共済見舞金請求書
- 加入者証
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
または交通事故の事実を立証する書類- 救急搬送証明書(消防署発行)
- 電車、船舶、飛行機の事故の場合は、その所管の責任者の発行する証明書
- 医師の診断書(自賠責保険等へ提出したカレンダー式の診断書(交通事故が原因であることの傷病名、態様、入通院期間および日数の記入がされているもの)の写しでも可能。
- 死亡診断書または死体検案書(死亡の場合)
- 共済見舞金請求者の戸籍謄本(死亡の場合)
- 身体障害者手帳の写(後遺障害の場合)
- 運転免許証の写(加入者が運転していた場合)
- その他必要と認める書類
申請書
交通災害共済見舞金請求書等の申請書については平成22年3月31日以前の事故の場合と、平成22年4月1日以後の事故の場合では、申請書の様式が異なります。
旧様式(平成22年3月31日以前の事故の場合)
申請書類ダウンロード「交通災害共済制度申請 旧様式」でダウンロードしていただけます。申請書の内容は次の通り。
- 様式第3号見舞金請求書
- 様式第4号診断書
- 様式第5号事故発生確認書
新様式(平成22年4月1日以後の事故の場合)
申請書類ダウンロード「交通災害共済制度申請 新様式」でダウンロードしていただけます。申請書の内容は次の通り。
- 様式第3号見舞金請求書
- 様式第4号診断書(施術証明書)
- 様式第5号交通災害申立書
なお、見舞金の支払い額の決定、見舞金の支払いまで時間を要することがあります。
注意点
- 請求者が本人ではなく、代理人の場合(未成年者は除く)は、委任状を提出してください。
- 公的機関の証明書が提出されない場合は、見舞金に限度額があります。
- 交通災害発生確認書(旧様式第5号)で申請の場合は、最高2万円までの支払いとなります。
- 交通災害申立書(新様式第5号)で申請の場合は、最高3万円までの支払いとなります。
- あんま、はり、きゅう、マッサージ等の治療を受ける場合は、医師の同意書がなければ認められませんのでご注意ください。
- 平成22年3月31日以前の事故と平成22年4月1日以後の事故では申請書が異なりますのでご注意ください。