交通災害共済制度について
交通災害共済制度とは、山梨県内の住民のひとりひとりが掛金を出し合い、不幸にして交通事故にあわれ、死亡、またはケガをしたときに、その被害者や家族に見舞金を送る相互扶助制度です。
制度の内容
- 加入できる方
南アルプス市に住民登録されている方
加入者が途中他市町村へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。 - 掛金
1人年額500円(中途加入でも掛金は同じです。) - 共済期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで
中途加入の場合は、加入した翌日から3月31日までです。
共済見舞金額
それぞれの見舞金額は以下になります。
等級 | 災害の程度 | 共済見舞金額 |
---|---|---|
1 | 死亡 | 1,000,000円 |
2-1 | 身体障がい者認定等級(1級から3級まで) | 300,000円 |
2-2 | 身体障がい者認定等級(4級から7級まで) | 200,000円 |
3-1 | 入院日数90日以上の傷害 | 180,000円 |
3-2 | 実治療日数90日以上の傷害 | 90,000円 |
4-1 | 入院日数75日~89日の傷害 | 160,000円 |
4-2 | 実治療日数75日~89日の傷害 | 80,000円 |
5-1 | 入院日数60日~75日の傷害 | 140,000円 |
5-2 | 実治療日数60日~75日の傷害 | 70,000円 |
6-1 | 入院日数45日~59日の傷害 | 120,000円 |
6-2 | 実治療日数45日~59日の傷害 | 60,000円 |
7-1 | 入院日数30日~44日の傷害 | 80,000円 |
7-2 | 実治療日数30日~44日の傷害 | 40,000円 |
8-1 | 入院日数15日~29日の傷害 | 60,000円 |
8-2 | 実治療日数15日~29日の傷害 | 30,000円 |
9-1 | 入院日数5日~14日の傷害 | 40,000円 |
9-2 | 実治療日数1日~14日の傷害 | 20,000円 |
交通災害の範囲
対象となる交通事故
以下の交通途上における運行に伴う接触、衝突、転覆、墜落等の事故により、加入者が死傷した場合の国内で発生した人身事故が対象となります。
- 自動車・自動二輪車・原動機付自転車・自転車
- 電車・ケーブルカー・ロープウェイ
- 航空機・船舶
- 身体障がい者用の車いす(電動車いす等も含む)
対象とならない交通事故
- 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
- 作業用特殊自動車で作業中(一定の場所で停止して行う作業)の事故
- 駐停車中の交通機関の乗降時における事故
- 自宅敷地内、畑などでの事故
加入方法
所定の市町村「交通災害共済加入申込書」により、市役所または各支所窓口サービスセンターに申し込みをしてください。
事故にあわれた時は・・・
万が一、交通事故にあわれた時は、災害の程度により交通災害共済見舞金を受け取ることができます。
見舞金を請求する際は下記に従って手続きを行ってください。
申請手続き
- 交通災害共済見舞金請求書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
または交通事故の事実を立証する書類- 救急搬送証明書(消防署発行)
- 電車、船舶、飛行機の事故の場合は、その所管の責任者の発行する証明書
- 医師の診断書(自賠責保険等へ提出したカレンダー式の診断書(交通事故が原因であることの傷病名、態様、入通院期間および日数の記入がされているもの)の写しでも可能。
- 身体障害者診断書・意見書及び身体障害者手帳の写し(後遺障害の場合)
- 運転免許証の写し(運転していた場合)
- 死亡届、死亡診断書または死体検案書の写し(死亡の場合)
- 共済見舞金請求者の戸籍謄本(死亡の場合)
- 見舞金振込先の通帳の写し
- その他必要と認める書類
申請書
交通災害共済見舞金請求書等の申請書については令和3年3月31日以前の事故の場合と、令和3年4月1日以後の事故の場合では、申請書の様式が異なります。
新様式(令和3年4月1日以後の事故の場合)
申請書類ダウンロード「交通災害共済制度申請 新様式」でダウンロードしていただけます。申請書の内容は次の通り。
- 様式第3号見舞金請求書
- 様式第4号診断書
- 様式第5号交通災害申立書
なお、見舞金の支払い額の決定、見舞金の支払いまで時間を要することがあります。
注意点
- 請求者が本人ではなく、代理人の場合(未成年者は除く)は、委任状を提出してください。
- 公的機関の証明書が提出されない場合は、見舞金に限度額があります。
- 交通災害申立書で申請の場合は、令和3年3月31日までの交通災害については入院3万円、通院2万5千円が限度となります。令和3年4月1日以降の交通災害については、入院4万円、通院2万円が限度となります。
- あんま、はり、きゅう、マッサージ等の治療を受ける場合は、医師の同意書がなければ認められませんのでご注意ください。
- 令和3年3月31日以前の事故と令和3年4月1日以後の事故では申請書が異なりますのでご注意ください。