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交通災害共済制度について

交通災害共済制度とは、山梨県内の住民のひとりひとりが掛金を出し合い、不幸にして交通事故にあわれ、死亡、またはケガをしたときに、その被害者や家族に見舞金を送る相互扶助制度です。

制度の内容

共済見舞金額

 それぞれの見舞金額は以下になります。

令和3年4月1日以後の事故の場合の共済見舞金額
等級          災害の程度             共済見舞金額
死亡 1,000,000円
2-1 身体障がい者認定等級(1級から3級まで) 300,000円
2-2 身体障がい者認定等級(4級から7級まで) 200,000円
3-1 入院日数90日以上の傷害 180,000円
3-2 実治療日数90日以上の傷害 90,000円
4-1 入院日数75日~89日の傷害 160,000円
4-2 実治療日数75日~89日の傷害 80,000円
5-1 入院日数60日~75日の傷害 140,000円
5-2 実治療日数60日~75日の傷害 70,000円
6-1 入院日数45日~59日の傷害 120,000円
6-2 実治療日数45日~59日の傷害 60,000円
7-1 入院日数30日~44日の傷害 80,000円
7-2 実治療日数30日~44日の傷害 40,000円
8-1 入院日数15日~29日の傷害 60,000円
8-2 実治療日数1日~5日の傷害実治療日数15日~29日の傷害 30,000円
9-1 入院日数5日~14日の傷害 40,000円
9-2 実治療日数1日~14日の傷害 20,000円

 

交通災害の範囲

対象となる交通事故

以下の交通途上における運行に伴う接触、衝突、転覆、墜落等の事故により、加入者が死傷した場合の国内で発生した人身事故が対象となります。

対象とならない交通事故

加入方法

所定の市町村「交通災害共済加入申込書」により、市役所または各支所窓口サービスセンターに申し込みをしてください。

事故にあわれた時は・・・

万が一、交通事故にあわれた時は、災害の程度により交通災害共済見舞金を受け取ることができます。
見舞金を請求する際は下記に従って手続きを行ってください。

申請手続き

  1. 交通災害共済見舞金請求書
  2. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
    または交通事故の事実を立証する書類
    • 救急搬送証明書(消防署発行)
    • 電車、船舶、飛行機の事故の場合は、その所管の責任者の発行する証明書
    または交通災害申立書(この場合は見舞金に限度額があります。)
  3. 医師の診断書(自賠責保険等へ提出したカレンダー式の診断書(交通事故が原因であることの傷病名、態様、入通院期間および日数の記入がされているもの)の写しでも可能。
  4. 身体障害者診断書・意見書及び身体障害者手帳の写し(後遺障害の場合)
  5. 運転免許証の写し(運転していた場合)
  6. 死亡届、死亡診断書または死体検案書の写し(死亡の場合)
  7. 共済見舞金請求者の戸籍謄本(死亡の場合)
  8. 見舞金振込先の通帳の写し
  9. その他必要と認める書類

申請書

交通災害共済見舞金請求書等の申請書については令和3年3月31日以前の事故の場合と、令和3年4月1日以後の事故の場合では、申請書の様式が異なります。

新様式(令和3年4月1日以後の事故の場合)

申請書類ダウンロード「交通災害共済制度申請 新様式」でダウンロードしていただけます。申請書の内容は次の通り。

なお、見舞金の支払い額の決定、見舞金の支払いまで時間を要することがあります。

注意点

カテゴリー

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