市道用地への寄附について
公共的価値がある私有の道路敷地(私有地)について、所有者からの寄附の申し出により、生活道路の幅員(道幅)などが市の基準等を満たし、市道と隣り合わせになっているなど条件を満たしていれば、私道を市が寄附を受けて市道と認定し、その後は市が道路を維持・管理します。市へ寄付していただくには、原則として一定の条件を満たしていることが必要になります。また、これらは道路の適正な管理と道路網の整備を図ることを目的としています。
主な私道の寄附の条件
- 公共性が高く、生活関連道路網の充実が図れること
- 道路の幅員(道幅)が市の基準を満たし、公道(国道、県道、市道)から公道へ通り抜けていること
- 路面状況が良好で通行に支障のないこと
- 私道の区域が分筆されており、道路敷地の境界が明確であること
- 私道用地に所有権以外の権利が設定されておらず、所有権移転(無償寄附)ができることなど
詳細につきましては、建設部管理住宅課までお問い合わせください。
主な敷地の寄附の条件
- 市道に隣接していて、境界が明確であること
- 市に無償譲渡できること
- 敷地に所有権以外の権利が設定されている場合は申請者の負担において消滅していること
主な必要書類
- 寄附申込書
- 所在図
- 登記承諾書
- 寄附土地の全部事項証明など
必要書類につきましては、関連記事の「市道用地寄附・用途廃止に必要な書類」よりダウンロードしていただけます。
他にも必要な書類等がございますので、事前に管理住宅課までご確認ください。
寄附を受けた道路について
寄附していただいた道路については、整備を必要とする場合は市の負担で行い、道路の維持管理をしていきます。
提出窓口
建設部 管理住宅課
市道用地の用途廃止について
用途廃止とは
用途廃止とは、特定の行政目的(道路・水路等)などに使われていた行政財産を、その目的に使う必要がないものと認めてその用途を廃止し、普通財産 (行政目的でない財産)にする手続きをいいます。
用途廃止は、公共物の払い下げを受けようとする場合、用途廃止して普通財産(行政目的でない財産)に しないと払い下げができないことなどから必要になる手続きです。申請には、用途廃止にする土地と隣り合わせになっている土地の所有者、利害関係人、地元代表者等 の同意を得ていただく必要があります。また、境界を確定したり、測量図の作成が必要です。
法定外公共物用途廃止申請などにつきましては、関連記事の「法定外公共物用途廃止申請と寄附受納願」をご確認ください。
市道の用途廃止について
市道の用途を廃止するには一定の条件を満たさなければ用途廃止することはできません。
- 他の道路の新設により不要となる場合
- 都市計画法、土地区画整理法等の規定に基づく事業の施行により不要となる場合
- 国道または県道として、国または県に移管する場合
- 路線の見直しにより、新たに認定替えする場合
- 周辺地域、沿道土地における土地利用上の変化等により、廃止しても公益上支障がないと認められる場合
- 公益上他の目的のために必要なもので、廃止をしても支障がないと認められる場合など
用途廃止の主な審査項目
- 市が市道として認定していない道路で、市の管理する道路であるか
- 境界が確定しているか
- 隣り合わせになっている土地所有者や利害関係人などの同意があるかなど
主な必要書類
- 申請書(様式第10号に準ずる)
- 位置図
- 公図
- 境界確定図
- 利害関係人等の同意書(様式第12号に準ずる)
- 地籍測量図など
必要書類につきましては、関連記事の「市道用地寄附・用途廃止に必要な書類」よりダウンロードしていただけます。
詳しくは、事前に管理住宅課までお問い合わせください。
提出窓口
建設部 管理住宅課