ここでは、法定外公共物の廃止・寄附受納願などの申請書についてご説明します。
法定外公共物用途廃止申請
法定外公共物用途廃止申請とは、道路法や河川法に規定されない公共物の里道(赤道)や水路(青線)などの用途を廃止する手続きのことです。その後払い下げを受ける(購入する)などが可能になります。
既にその機能を失っている法定外公共物は用途廃止後に払い下げが可能となりますが、機能のあるものは、代替施設を設置することにより用途廃止後に払い下げまたは交換等が可能となります。南アルプス市法定外公共物管理条例第20条に基づき、用途廃止を受けようとするかたは、法定外公共物用途廃止申請書を市長に提出していただきます。
- 法定外公共物用途廃止申請の例
昔からあったあぜ道や用水路などの用途を廃止し、住宅地などに利用されたい場合に申請書を提出するなど
法定外公共物とは
- 市有土地(市が管理している土地)のうち道路法の適用を受けない道路
- 市有土地のうち河川法の適用又は準用を受けない河川
- 市有土地における湖沼、ため池、水路、その他これらに類するもの
- 3に掲げるものに附属する工作物
対象者
用途を廃止したい法定外公共物に隣り合わせになっている土地の所有者
主な申請の流れ
- 申請地が用途廃止可能か管理住宅課へ確認
- 用途廃止の申し出
- 申請書作成
- 申請地の測量等
- 必要な書類を添付し、申請書提出
- 払い下げにかかわる申請書等を提出
- 土地売買契約書締結
- 購入代金納入
- 登記手続き
用途廃止が許可される条件
- 現在の状況において機能を失い、将来においても機能を回復する必要がない場合
- 代替施設の設置により、そのまま置いておく必要がなくなった場合
- 地域開発等により、そのまま置いておくと開発に障害が出る場合
- その他に、法定外公共物としてそのまま置いておく必要がないと認める場合など
申請に必要な書類
- 法定外公共物用途廃止申請書(様式第10号)
- 位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
- 実測平面図(求積図を含む)
- 不動産登記法第14条第1項の規定に基づく地図の写し、またはこれに準ずる図面の写し(公図)
- 申請地に隣接する土地所有者、利害関係者の同意書(様式第12号)
- 横断図(官民境界、隣接地番も記入)
- 申請地に隣接する土地の登記事項証明書
- 現況写真(申請地を赤色マーカーで表示)
- その他(旧公図、地積測量図(土地所在図)、土地調査報告書)
必要書類につきましては、関連記事の「法定外公共物用途廃止申請と寄附受納願に必要な書類」よりダウンロードしていただけます。
申請先
建設部 管理住宅課 管理担当
寄附受納願及び法定外公共物用途廃止申請
寄附受納願及び法定外公共物用途廃止申請とは、私所有の土地などの財産を公共物として南アルプス市に寄付していただき、その後、公共物の用途を廃止する場合の手続きです。南アルプス市法定外公共物管理条例第20条に基づき、寄附受納を伴う用途廃止を受けようとするかたは、寄附受納願及び法定外公共物用途廃止申請書を市長に提出していただきます。
対象者
用途を廃止したい法定外公共物に隣り合わせになっている土地の所有者(ただし、自ら法定外公共物の代替施設を設置するかた)
寄附受納を伴う用途廃止が許可される条件
- 申請しようとする法定外公共物に公共用としての機能があるなどの理由により、その代替施設の設置が必要とされる場合
- 上記の場合において、法定外公共物の代替施設として、以前と同等以上の機能がある施設を設置し、その施設及びその敷地を法定外公共物として市に寄附する場合
- 水路にあたっては、その機能の管理について留意されていると認める場合
申請に必要な書類
- 寄附受納願及び法定外公共物用途廃止申請書(様式第11号)
- 位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
- 実測平面図(求積図を含む)
- 不動産登記法第14条第1項の規定に基づく地図の写し、またはこれに準ずる図面の写し(公図)
- 申請地に隣接する土地所有者、利害関係者の同意書(様式第12号)
- 横断図(官民境界、隣接地番も記入)
- 申請地に隣接する土地の登記事項証明書
- 現況写真(申請地を赤色マーカーで表示)
- 寄付施設の計画平面図
- 寄付施設の縦横断図
- 寄附施設の構造図
- 登記承諾書
- 印鑑証明
- 寄附施設及びその所在土地についての登記事項証明書、及び寄附承諾書(様式第13号)
- その他(旧公図、地積測量図(土地所在図)、土地調査報告書)
必要書類につきましては、関連記事の「法定外公共物用途廃止申請と寄附受納願に必要な書類」よりダウンロードしていただけます。
土地の寄附されたかたの名義で賦課された費用等はすべて負担していただきます。
申請先
建設部 管理住宅課 管理担当
寄付受納後の管理について
寄付していただき公有財産となったものについて、南アルプス市では随時現況を調査するとともに、次に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をいたします。
- 使用目的が適切であるか
- 公有財産台帳及び関係公図または図面等と現況と照合し、適正であるか
- 給排水などの施設の良否
- 土地の境界の確認
- 使用料または貸付料が適切であるか
管理する公有財産について異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講じます。