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森林環境譲与税について

 平成31年4月1日に『森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律』が施行されたことに伴い、国から市町村及び都道府県に対して「森林環境譲与税」が令和元年度より譲与されています。
 森林環境税及び森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保することを目的として創設されました。
 森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割課税対象者に対し、個人住民税と併せて年額1,000円の賦課・徴収が開始されます。
 それに対し、森林環境譲与税は、森林環境税の賦課徴収に先行して令和元年度から譲与が開始されました。森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林整備や促進費用に充てることとなっております。使途としては、民有林における間伐等の森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 本市においても、令和元年度(平成31年度)に『南アルプス市森林環境譲与税基金』を創設し、積立を行うことといたしました。

 

森林環境譲与税の使途状況

使途状況は以下のとおりです。

【令和5年度】森林環境譲与税の使途について (PDF 422KB)

【令和4年度】森林環境譲与税の使途について (PDF 356KB)

【令和3年度】森林環境譲与税の使途について(PDF 267KB)

【令和2年度】森林環境譲与税の使途について.pdf (PDF 55KB)

【令和元年度】森林環境譲与税の使途について.pdf (PDF 53.5KB)


森林環境譲与税は毎年度9月と3月に交付されますので、今後も年度ごとにホームページにて公表してまいります。

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