住民票の除票について
住民票の除票とは、住民登録されていた方が市外に引越し(転出)したり、亡くなったりして除かれた住民票のことです。
住民票の除票の保存年限は5年間でしたが、法令改正により令和元年6月20日から住民票の除票の保存年限は150年間となりました。
平成26年6月19日以前に除票となっている場合には、法令改正前に保存年限5年を経過しているため、除票の写しを交付することができません。
除票の写しの交付請求
請求できるかた
- 本人
- それ以外の第三者
それ以外の第三者について
窓口に来られるかたが第三者の場合は、証明書発行用委任状 (PDF 124KB)と本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署で発行した顔写真付きのもの)が必要です。
委任状の書き方・内容につきましては、本庁戸籍市民課または各窓口サービスセンターにお問い合わせください。
必要なもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署で発行した顔写真付きのもの)
- 証明書発行用委任状 (PDF 124KB)(代理人に請求及び受領を頼むときは必要です)
窓口での本人確認にご協力ください。
- 1種類提示で確認ができるもの/運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなど
- 複数提示で確認ができるもの/健康保険証・年金手帳・社員証・学生証など
(詳細につきましては「戸籍・住民票の窓口での本人確認について」をご確認ください。)
これらの資料がない場合は窓口にお申し出ください。
手数料
除票の写し/1通につき300円
交付請求書に記入すること
除票の写しの交付を請求されるときは、請求用紙に「使用目的」を記入していただくことになっています。
これは、プライバシーの侵害など不当な目的に除票の写しが利用されることを防ぐものです。このため、使用目的がプライバシーの侵害や差別的事象につながる恐れがあると認められるときは、請求をお断りさせていただくことがあります。
- 請求する人の氏名・住所・生年月日・電話番号(日中に連絡できるもの)
- 使用目的
何のために使用するか、目的や提出先などを書いてください。請求の事由によっては、応じられないことがあります。
除票に記載されている人が請求する場合は不要です。 - 除票に記載されている住所・氏名
- 続柄・本籍の記載の有無
法人による請求の場合、請求書に代表者印・社印等を押印してください。
窓口にお越しになれないときは
郵送にて除票の写しを請求する場合は、「郵送による戸籍・住民票の写し等の請求」をご確認ください。