戸籍の附票の写しについて
戸籍の附票の写しとは、本籍地の市区町村において、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が編製されてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の在籍者の住所の履歴が記録されているものです。
在外選挙人名簿に登録された場合は、その旨及び登録された市町村名も記載されているものです。
戸籍の附票の写しの種類
戸籍の附票の写しは、謄本及び抄本の2種類があります。
- 「同籍者全部」の写し(謄本)/同じ戸籍に記載されているかた全員の氏名、現住所等を公証する書類
- 「同籍者一部」の写し(抄本)/同じ戸籍に記載されている一部のかたの氏名、現住所等を公証する書類
戸籍の附票の写しを請求されるときは、「全部」の写しと「一部」の写しのどちらが必要か申し出てください。
戸籍の附票の写しの交付請求
請求できるかた
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者
- 同籍者(同じ戸籍に記載されているかた)
- 父母、祖父母、子、孫など直系尊属・卑属(兄弟姉妹は含まれません)
窓口に来られるかたが第三者の場合は、証明書発行用委任状 (PDF 124KB)と本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署で発行した顔写真付きのもの)が必要です。
委任状の書き方・内容につきましては、本庁戸籍市民課または各窓口サービスセンターにお問い合わせください。
必要なもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署で発行した顔写真付きのもの)
- 証明書発行用委任状 (PDF 124KB)(代理人に請求及び受領を頼むときは必要です。)
窓口での本人確認にご協力ください。
- 1種類提示で確認ができるもの/運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなど
- 複数提示で確認ができるもの/健康保険証・年金手帳・社員証・学生証など
(詳細につきましては「戸籍・住民票の窓口での本人確認について」をご確認ください。)これらの資料がない場合は窓口にお申し出ください。
手数料
- 戸籍の附票(謄本)/1通につき300円
- 戸籍の附票(抄本)/1通につき300円
交付請求書に記入すること
各種証明書の交付を請求されるときは、請求用紙に「使用目的」を記入していただくことになっています。
これは、プライバシーの侵害など不当な目的に戸籍関係の証明書が利用されることを防ぐものです。このため、使用目的がプライバシーの侵害や差別的事象につながる恐れがあると認められるときは、請求をお断りさせていただくことがあります。
- 請求する人の氏名・住所・生年月日・電話番号(日中に連絡できるもの)
- 戸籍の表示(本籍地及び筆頭者名)
- 使用目的
何のために使用するか、目的や提出先などを具体的に書いて下さい。請求の事由によっては、応じられないことがあります。
戸籍の附票に記載されているかた、またはその配偶者、直系尊属や直系卑属のかたが、請求する場合は不要です。 - 同籍者の全部または一部の別と通数
同籍者の一部のかたのものが必要な場合は、そのかたの氏名を記入してください。
窓口にお越しになれないときは
郵送にて戸籍の附票の写しを請求する場合は、「郵送による戸籍・住民票の写し等の請求」をご確認ください。