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農地所有適格法人報告書の提出

 農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地の所有や借入等して耕作のために利用している場合は、

 農地法第6条第1項の規定により、毎年度事業終了後3ヵ月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を

 提出することとなっております。

 

提出書類及び添付書類

 

記載例

 

報告時期

 

提出先

 

カテゴリー

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