農地所有適格法人報告書の提出
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地の所有や借入等して耕作のために利用している場合は、
農地法第6条第1項の規定により、毎年度事業終了後3ヵ月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を
提出することとなっております。
提出書類及び添付書類
- 農地所有適格法人報告書…農地所有適格法人報告書(R5年9月以降) (DOCX 29.9KB)
- 定款の写し
- 組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し
- その他参考となるべき書類
記載例
報告時期
- 事業年度終了後3カ月以内
提出先
- 南アルプス市農業委員会事務局(南アルプス市小笠原376)