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国民健康保険の手続きについて

全員必要なもの

(注)詳細は関連ページの「国民健康保険におけるマイナンバー制度について」をご確認ください。

申請期間

14日以内(世帯内で異動があった日から)

手続きができる人

申請場所

国保年金課または各支所窓口サービスセンター

手続きに必要なもの

国民健康保険に加入するとき・脱退するとき等に必要なもの(添付資料)はこちらをご確認ください。国民健康保険の手続きに必要なもの(添付書類)について (PDF 93.8KB)

「性同一性障害」などのやむを得ない理由で国民健康保険保険証等の性別の記載方法を変更する場合

心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、国民健康保険保険証等の表面に、戸籍上の性別の記載を希望されない方に対して、申し出により、裏面に戸籍上の性別を記載した保険証等を交付いたします。

【申出に必要なもの】

 ・国民健康保険証等における性別の記載に関する申出書.pdf (PDF 76.9KB)

 ・既に交付されている国民健康保険証等

 ・未成年者の場合には、親権者全員または法定代理人の同意書.pdf (PDF 53.4KB)

 ・性同一性障害を有することが確認できる書類(医師の診断書等)

【表記方法】

 各証の性別表記欄は「裏面に記載」とし、裏面の備考欄などに「戸籍上の性別 男(または女)」と記載します。 

 

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