国保税は期日までに納めましょう
国民健康保険制度は、加入者の皆さんが納めた国民健康保険税(以下、国保税)や国の補助金などによって成り立っています。だれもが安心して医療が受けられる、この国民健康保険制度を支えていくために国保税は納期までに納めましょう。
国民健康保険税の納付スケジュール
普通徴収は年9回、特別徴収は年6回に分けて納めていただきます。そのため、当該納期の金額がそのまま1か月分の月割保険税額にはなりませんので、注意してください。
普通徴収 (口座振替・納付書) |
特別徴収 (年金からの直接納付) |
|
---|---|---|
4月 | 4月分 | |
5月 | ||
6月 | 6月分 | |
7月 | 1期 | |
8月 | 2期 | 8月分 |
9月 | 3期 | |
10月 | 4期 | 10月分 |
11月 | 5期 | |
12月 | 6期 | 12月分 |
1月 | 7期 | |
2月 | 8期 | 2月分 |
3月 | 9期 |
- 特別徴収は原則として4月・6月・8月は前年度2月の徴収額と同額となり、10月・12月・2月は前年の所得を基に決定した年税額から4月・6月・8月の徴収額を引いた額を3回に分けて納めていただきます。
国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収
口座振替または納付書で納める方法。
特別徴収の要件に該当しない場合はすべてこの方法で徴収が実施されます。
特別徴収
年金から差し引き徴収する方法。
特別徴収の実施には次の要件があります。
- 世帯主が国保に加入していること
- 国保に加入しているかたが全員65から74歳の世帯
- 世帯主の1年間の年金支給額が180,000円以上のかた
- 国民健康保険税と介護保険料の合計金額が、年金の金額の半分以下のかた
※普通徴収から特別徴収への切り替えは自動で行われます。
※なお、特別徴収を希望しない場合、お申出により特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)での納付に切り替えができます。
(下記の条件にすべて該当する場合のみ)
※申し出の時期により、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)に切り替わる時期が異なります。
口座振替への変更ができる条件
- 現在特別徴収の対象となっている世帯主に国保税の滞納がない
- 口座振替に変更した際、確実に振替できることが見込める
- 国保税の振替を希望する口座の名義人に市税等の滞納がない
口座振替への変更を希望する場合は、窓口まで申請をお願いします。
新たに振替口座を登録する場合は、金融機関に提出した口座振替依頼書(納入者控)をご持参いただくか、市役所国保年金課の窓口においてキャッシュカード(中央労働金庫以外の指定金融機関のもの)での登録をお願いします。(詳しくは下記をご確認ください)
国保税の納付は安心・便利な口座振替で
国保税の納付には、納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて安心・便利な口座振替納付がおすすめです。
利用できる金融機関
山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・南アルプス市農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)・中央労働金庫
口座振替のお申込み方法は2種類あります。
1.金融機関窓口に「口座振替依頼書」を提出する
手続きに必要なもの
登録する口座の通帳・届出印(銀行印)・身分証明書
「口座振替依頼書」の設置場所
市役所本庁国保年金課または納税課、会計課・各窓口サービスセンター及び市内の上記取扱金融機関窓口
2.市役所本庁の窓口で「キャッシュカード」を利用して口座情報を登録する
手続きに必要なもの
登録する口座のキャッシュカード
- 暗証番号の入力が必要です。
手続きできる場所
市役所本庁国保年金課・納税課・税務課
- 各窓口サービスセンターでは実施していません。
対応できる金融機関
山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・南アルプス市農業協同組合・ゆうちょ銀行
国保税を滞納すると
特別な理由もなく滞納している場合には、段階的に次のような措置がとられます。
- 決められた納期限を過ぎると、「督促状」が送付されます。
- 督促手数料のほか、そのまま納付がない場合は延滞金が加算されます。
- 3期分以上の滞納がある場合は、有効期限が短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
- 納期限から1年を過ぎても納付がなく、6期分以上の滞納がある場合は、保険証の返還が求められ、これに代わって「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。
「被保険者資格証明書」とは国保の被保険者であることを証明するもの。病院等にかかった際の医療費はいったん全額自己負担することとなります。
- 納期限から1年6か月が過ぎると、保険の給付が差し止めにされることがあります。
このようなことにならないためにも国民健康保険税は必ず納期限までに納めましょう。また納付が困難な場合は、そのままにせず、お早めに国保年金課、または納税課窓口において納付相談を行ってください。
- 国保税の滞納があると、限度額認定証等の交付などに制限を受ける場合があります。
- 財産・給与などの差し押さえを含む、滞納処分を受けることがあります。