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償却資産とは

償却資産とは、会社や個人で「工場や商店などの経営」や「アパート等の貸し付け」を行っている方が、その事業のために用いている土地や家屋以外の有形固定資産(構築物・機械・工具・器具・備品等)をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
ただし、鉱業権・漁業権・特許権・ソフトウェアなどのような無形固定資産、自動車税や軽自動車税の課税対象となっている車両などは課税の対象になりません。
なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。

納税義務者

賦課期日(1月1日)現在、南アルプス市内に償却資産を所有している方が納税義務者となります。

申告の対象となる償却資産

償却資産の申告が必要な資産は、1月1日現在において事業の用に供することができる資産で、次の要件を満たすものです。
・土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産
・耐用年数が1年以上で、取得価額が10万円以上の資産


次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
1償却済資産(減価償却を終わり、残存価額のみ帳簿に計上されている資産。)
2遊休資産(稼動を休止しているが、事業の用に供することができる資産。)
3未稼動資産(すでに完成しているが、まだ稼動していない資産。)
4借用資産(リース資産)であっても契約の内容が割賦販売と同様である資産
5租税特別措置法により、中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産のうち、全額を損金算入した資産

 

太陽光発電設備につきましても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。

詳しくは、「太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について」をご確認ください。

申告の対象外となる償却資産

次のような資産は申告の必要がありません。
1耐用年数が1年未満の資産
2取得価額が10万円未満の資産で、法人税法又は所得税法の規定により、一時に損金算入されたもの
3取得価額が20万円未満の資産で、法人税法又は所得税法の規定により、3年間で一括して均等償却を行うもの
4自動車税及び軽自動車税の対象となるもの


※2~3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものは課税対象となります。

償却資産の評価と課税

償却資産の評価額及び税額は、償却資産の所有者から申告いただいた資産の取得価額をもとに、次のように算出します。

評価額について

・前年中に取得した資産(申告1年目)

「取得価額」×「耐用年数に応じた半年分の減価残存率(1-r/2)」=「評価額」

 

・前年前に取得した資産(申告2年目以降)

「前年度評価額」×「耐用年数に応じた減価残存率(1-r)」=「評価額」

 

※式の中の「取得価額」には、その資産を取得するのに通常必要な額を当てはめます。

※「r」には、その資産の耐用年数に応じた減価率を当てはめます。この減価率は国によって耐用年数に応ずる減価率表(PDF 53.2KB)のとおり定められています。

※評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額になります。

税額について

一品ずつ算出した評価額を合算し、課税標準額を算出します。課税標準額に税率(1.4%)をかけたものが税額となります。

「課税標準額(評価額の合計)」×「税率(1.4%)」=「税額」

 

※課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。(免税点)

※課税標準の特例の対象資産は、評価額(決定価格)に特例率を乗じたものが課税標準額となります。

申告について

地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を1月31日(土日の場合はその翌日)までに申告することが義務付けられています。

令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDF 1.38MB)をご確認のうえ、次のとおりご申告をお願いします。

また、事業廃止等により申告すべき資産がなくなった場合についても、「資産を除却した等」の旨の申告をお願いします。

申告期限

毎年1月31日までに提出。

申告先

南アルプス市役所税務課 または 各支所窓口サービスセンター

申告書類

申告に関する各様式はこちらからダウンロードできます。

 

※申告用紙が必要な場合は、税務課までご連絡いただければ郵送いたします。

郵送で提出される場合

総務部税務課宛てに郵送してください。

また、申告書の控えの返送を希望される場合は、必ず返送先を記入した返信用封筒に切手を貼って同封してください。

その他

電子申告(エルタックス)について

インターネットを利用した電子申告(エルタックス)もご利用いただけます。詳しくは、「eLTAX(エルタックス)のご利用について」をご覧ください。

リース資産について

リース資産は、原則として貸主(リース会社)が申告義務者となります。ただし、それが法人税法及び所得税法において実質的に売買があったものと認められる場合(所有権移転リース。リース期間終了後に譲渡されることになっている場合等)は、借主が申告を行う必要があります。

課税標準の特例について

地方税法第349条の3及び同法附則15条等に規定する一定の要件を備える償却資産には、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。

該当する資産を所有されている方は、特例内容に係る資料をご提出ください。

 

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