固定資産税は、土地・家屋の他に償却資産を所有しているかたにも課税されます。
太陽光発電設備についても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
下表を参考にしていただき、所有されている太陽光発電設備が課税の対象になるかご確認をお願いします。
申告にあたってご不明な点がありましたら、税務課資産税担当までお問い合わせください。
課税対象となる太陽光発電設備
発電出力 10キロワット以上 | 発電出力 10キロワット未満 | |
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個人(住宅用) | 課税対象 事業用資産となり、申告が必要です。 |
課税対象外 事業用資産に該当しないため、申告は不要です。 |
個人(事業用)・法人 | 課税対象 発電出力に限らず事業用資産となり申告が必要です。 |
太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例について
太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)は、課税標準の特例が適用される場合があります。
詳しくは、下記をご確認ください。
令和2年4月1日以降に取得された設備
対象設備
固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備は特例適用の対象外となり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置された、固定価格買取制度の認定を受けていない自家消費型太陽光発電設備が特例適用の対象になります。
取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された設備
適用期間および特例内容
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税(対象償却資産)に限り、課税標準となるべき価格は以下の通りとなります。
- 1000kw未満・・・課税標準となるべき価格を3分の2の額
- 1000kw以上・・・課税標準となるべき価格を4分の3の額
添付書類
- 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し