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固定資産税は、土地・家屋の他に償却資産を所有している方にも課税されます。

太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。

次の表を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況をご確認ください。

課税の対象となる場合には、毎年1月31日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

申告対象となる太陽光発電設備

設置者     発電出力 10kw未満 発電出力 10kw以上

個人

(住宅用)

【申告不要】

個人利用の目的であり、事業用に該当しないため、課税の対象になりません。

※10kw未満であっても、全量売電など事業用資産に該当する場合は課税の対象となります。

【申告必要】

売電するための事業用資産に該当するため、課税の対象となります。

(例)屋根の上に設置※1

個人

(事業用)

【申告必要】

事業用資産に該当するため、課税の対象となります。

(例)遊休農地に設置、アパートの上に設置

法人

【申告必要】

事業用資産に該当するため、課税の対象となります。

(例)遊休農地に設置、工場の屋根の上に設置

※1太陽光パネルを家屋の一体建材(屋根材)として設置されている場合は、家屋の固定資産税の課税対象となるため、償却資産としての申告は不要です。

太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例について

太陽光発電設備は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減される場合があります。

該当する資産を所有されている方は、特例内容に係る資料をご提出ください。

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得された設備

特例対象資産

「ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備」または「認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備」

(固定価格買取制度における認定を受けていない太陽光発電設備)

特例割合

適用期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

申告時添付書類

根拠法令

地方税法附則第15条第25項第1号イ

地方税法附則第15条第25項第3号イ

地方税法施行規則附則抄第6条第55項

南アルプス市税条例附則第10条第3項

南アルプス市税条例附則第10条第8項

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された設備

特例対象資産

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した設備

(固定価格買取制度における認定を受けていない太陽光発電設備) 

特例割合

適用期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

申告時添付書類

資源エネルギー庁ホームページ

詳しい制度概要等は、経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/support/business2.html(外部リンク)

 

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