工事請負契約における単品スライド条項の運用について
最近の工事材料の価格の高騰をふまえ、南アルプス市建設工事標準請負契約約款第26条第5項に基づく単品スライド(「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置)の運用について、下記のとおり定めましたので、お知らせします。
運用基準
※対象品目、スライド額の算定方法の考え方等については、国・県の運用に準ずるものとします。
【参考(国土交通省)】