社会福祉法人は、社会福祉法第59条及び同法施行規則第9条の規定に基づき、毎会計年度終了後、三月以内に、事業の概要その他厚生労働省令で定める事項についての現況報告書等を、所轄庁に提出しなければならないことになっています。
また、平成29年4月1日に改正社会福祉法が全面施行され、社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2の規定等に基づき、現況報告書等について、インターネットを活用して公表しなければいけないこととされています。
社会福祉法人の現況報告書等は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイト(WAM NET)の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」のページで公表されています。
「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」のページ(外部リンク)