窓口自己負担割合について
令和4年10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、窓口負担割合が1割のかたのうち、一定以上の所得のあるかたは、窓口負担割合が2割となります。
ご自身が2割になるかの判定は「令和4年10月1日以降の窓口負担割合の判定要件」の表もしくは窓口負担割合判定図式.pdf (PDF 486KB)にてご確認ください。
所得要件など | 窓口負担割合 | |||
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現役並み所得者(※1)に該当するかた |
3割 |
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上記以外のかた | 世帯内のすべての被保険者(※2)が、課税所得28万円未満のかた | 1割 (世帯全員) |
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上記以外のかた | 世帯の被保険者が1人の場合 | 「年金収入(※3)+その他合計所得金額(※4)」が200万円未満のかた | 1割 | |
「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上のかた | 2割 | |||
世帯の被保険者が2人以上の場合 | 「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円未満のかた | 1割 (世帯全員) |
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「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円以上のかた | 2割 (世帯全員) |
(※1)「現役並み所得者」とは、課税所得145万円以上かつ収入の合計が383万円(単身世帯の場合。複数世帯の場合は520万円)以上で、医療費の窓口負担割合が3割のかたです。
なお、「課税所得」とは、前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。
(※2)「被保険者」 とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上のかたと、65歳から74歳ので一定の障害の状態にあると広域連合が認定したかたとなります。
(※3)「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入です。また、公的年金等控除を差し引く前の金額となります。
(※4)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
令和4年度被保険者証の交付・発送について
令和4年度は窓口負担割合が年度途中で変更となるため、令和4年度に限り次のとおり2回被保険者証を交付・発送します。
1回目:令和4年7月中旬発送
有効期限が令和4年9月30日までの被保険者証を発送
負担割合の区分は「1割」「3割」のどちらかになります。
2回目:令和4年9月中旬発送
有効期限が令和5年7月31日までの被保険者証を発送
負担割合の区分は「1割」「2割」「3割」のいずれかになります。
窓口2割負担の導入にかかる配慮措置の実施について
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となるかたについて、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。
配慮措置の適用で払い戻しとなるかたは、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
窓口負担割合「1割」のとき① | 5,000円 |
窓口負担割合「2割」のとき② | 10,000円 |
負担増③(②-①) | 5,000円 |
窓口負担の上限④ | 3,000円 |
払い戻し等(③-④) | 2,000円 |
高額療養費の口座登録について
2割負担となるかたで高額療養費の口座が登録されていないかたには、令和4年10月上旬頃に山梨県後期高齢者医療広域連合より口座登録の申請書が郵送されます。
ご注意ください
・厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳などをお預かりすることは絶対にありません。
・ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188(いやや!))にお問い合わせください。
制度改正の見直しの背景
・令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
・後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
・今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
・窓口負担割合が2割となるかたは、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%のかたです。
制度改正の見直しの背景などに関するご質問など
・厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。
コールセンター対応時間:月曜日から土曜日の9時から18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)