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医療機関等にかかるとき

医療について

被保険者が病気やけがにより保険医療機関を受診したときは、後期高齢者医療制度の保険証を提示すれば、医療の給付受けることができます。費用は、かかった医療費の1割、2割または3割を窓口で支払い、残りの9割、8割または7割は広域連合から保険医療機関に対して支払われます。

受けられる医療

受けられない医療

被保険者証について

医療費自己負担割合

令和4年10月1日から、窓口の自己負担割合が「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
※「2割」の詳細は窓口自己負担割合の見直し(2割負担施行)についてをご確認ください。
自己負担割合は所得区分により異なります。

所得区分について

毎年8月に、住民税課税所得と前年(1~7月は前々年)の収入により判定を行います。(ただし、判定後に所得更生(修正)や世帯構成の変更などがあった場合には、再判定を行います。)

所得の申告は忘れずに行いましょう。

自己負担割合の判定基準
負担割合 所得区分 判定基準

 

 

 

3割

現役並み所得者

住民税課税所得(各種控除後の所得)が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者
ただし、次の条件を満たすかたは、1割または2割となります。

(1)以下の「基準収入額」の適用が広域連合で認定された場合
①同一世帯に被保険者が1人の場合で、そのかたの収入額が383万円未満
②同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
③同一世帯に被保険者が1人で、そのかたの収入額は383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳のかたの収入を含めた収入合計額が520万円未満

(2)昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下であること

 

 

2割

一般Ⅱ

①世帯内に被保険者が1人の場合
「住民税課税所得が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上」

②世帯内に被保険者が2人以上の場合
「世帯内の被保険者で、住民税課税所得が最大のかたの課税所得額が28万円以上」かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者

 

1割

一般Ⅰ 現役並み所得者・一般Ⅱ・住民税非課税世帯以外のかた
低所得者Ⅱ 同一世帯の全員が、住民税非課税である場合(低所得者Ⅰ以外)
低所得者Ⅰ 同一世帯の全員が、住民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する)を差し引いたときに0円となるかた

 

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証

所得区分が非課税世帯(低所得者Ⅱもしくは低所得者Ⅰ)に該当する方は、事前に申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
この認定証を医療機関に提示すると、医療費の窓口負担分が高額療養費の自己負担限度額までに、また入院時の食事代等が減額されます。

限度額適用認定証

現役並みⅠ・Ⅱ(課税所得145万円以上690万円未満)に該当する方は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
医療機関で「限度額適用認定証」を提示していただいた場合、その医療機関で定められた上限額を超える額を支払うことはありません。

また、「限度額適用認定証」の交付を受けていない場合でも、お支払いされた医療費と所得区分の各限度額との差額分が、高額療養費として後日支給されます。

申請方法

届出者の身元確認書類を持ち、国保年金課窓口もしくは窓口サービスセンターにて申請してください。

後日、窓口で直接受領(別世帯のかたが受領する場合は委任状が必要)もしくは住所地に郵送します。

入院時の食事代

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を自己負担します。
標準負担額を除いた額を入院時食事療養費として広域連合が負担します。

低所得者Ⅰ・Ⅱに該当するかたは、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、交付を受け、入院先の医療機関の窓口へご提示ください。

食費の標準負担額

食費の標準負担額
所得区分 食費
(1食当たり)
現役並み所得者・一般Ⅱ・一般Ⅰ 460円(注)
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

(注)指定難病患者は260円です。

過去12か月で、低所得者Ⅱの認定を受けている期間の入院日数が90日を超える場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて国保年金課窓口にて申請してください。

療養病床に入院したときの標準負担額

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額を自己負担します。この標準負担額を除いた額を入院時生活療養費として広域連合が負担します。

療養病床に入院したときの標準負担額
区分 食費
(一食あたり)
居住費
(一日あたり)
現役並み所得者・一般Ⅱ・一般Ⅰ 入院時生活療養(1)を算定する
保険医療機関に入院しているかた
460円 370円(注)
入院時生活療養(2)を算定する
保険医療機関に入院しているかた
420円 370円(注)
低所得者Ⅱ 210円 370円(注)
低所得者Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外のかた 130円 370円(注)
老齢福祉年金受給者 100円 0円

(注)指定難病患者は0円です。

上記のうち低所得者Ⅰ・Ⅱのかたは、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

入院時生活療養(1)とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている生活療養についての基準適合しているものとして地方社会保険事務局に届出をしている保険医療機関。
入院時生活療養(2)とは、入院時生活療養費(1)に該当しない保険医療機関。

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する特定疾病に係る療養を受ける場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、特定疾病に係る医療費の自己負担限度額が、一つの医療機関につき月額10,000円になります。該当されるかたは「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、国保年金課窓口にて申請してください。

特定疾病の種類

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