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高額療養費(医療費が高額になったとき)

同じ月内に保険医療機関に支払った自己負担額を合算して、自己負担額限度額を超えた場合は、申請することでその超えた分が後から支給されます。申請は、初めて該当したときのみ必要です。一度申請をしていただくと以降生じた高額療養費は登録済みの口座に振り込まれます。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

高額療養費の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来限度額
(個人ごとの限度額)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)

 現役並み所得者      

課税所得

6,900,000円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント

〈140,100円〉※1

課税所得

3,800,000円以上6,900,000円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント

〈93,000円〉※1

課税所得

1,450,000円以上3,800,000円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント

〈44,400円〉※1

一般Ⅱ 「6,000円+(医療費※2-30,000円)×10パーセント」又は18,000円のいずれかの低い金額を適用
(年間上限144,000円)

57,600円
〈44,400円〉※1

一般Ⅰ 18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
〈44,400円〉※1

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円

15,000円

※1 過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

支給が受けられるのは

ご注意ください

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置

窓口負担割合が2割となるかたについて、急激な負担の増加を抑えるため令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療費の増加額を3,000円までに抑える措置があります。(入院の医療費は対象外)
詳細は 窓口自己負担割合の見直し(2割負担施行)について をご確認ください。

 

高額医療・高額介護合算制度

世帯で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護サービス費の自己負担額の両方を合算して、自己負担限度額を超えた場合には、申請により超えた分が、高額介護合算療養費として後から支給されます。

高額医療・介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

高額医療・介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
所得区分 自己負担限度額
(後期高齢者医療制度+介護保険)
現役並み所得者

課税所得

6,900,000円以上

  2,120,000円

課税所得

3,800,000円以上6,900,000円未満

  1,410,000円

課税所得

1,450,000円以上3,800,000円未満

   670,000円
一般Ⅰ・一般Ⅱ    560,000円
低所得者Ⅱ    310,000円
低所得者Ⅰ       190,000円(注)

(注)介護保険受給者が複数いる世帯は、限度額の適用方法が異なる場合があります。

医療費を一旦全額自己負担したとき

次のような場合は、一旦全額自己負担となりますが、窓口に申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

(注)振込先は金融機関の口座を指定してください。

一旦全額自己負担したときの払い戻しについて
場合 申請に必要なもの
旅行先などでの急な病気や怪我などで、保険証を持たずに診療を受けた場合 本人の個人番号のわかるもの(通知カード、個人番号カード等)、届出者の身元確認書類、領収書、診療報酬明細書、委任状(別世帯のかたによる届出の場合のみ必要)、振込先口座のわかるもの(注)
医師が治療上必要と認めたギプス、コルセットなどの補装具代 本人の個人番号のわかるもの(通知カード、個人番号カード等)、届出者の身元確認書類、補装具代の領収書、装具装着証明書、委任状(別世帯のかたによる届出の場合のみ必要)、振込先口座のわかるもの(注)

海外で医療を受けたとき(治療目的の渡航は不可)

本人の個人番号のわかるもの(通知カード、個人番号カード等)、届出者の身元確認書類、パスポート、医療内容の明細書など(外国語の場合は翻訳文をつけてください)、領収の明細書、委任状(別世帯のかたによる届出の場合のみ必要)、振込先口座のわかるもの(注)

葬祭費(被保険者が死亡したとき)

被保険者が死亡したとき山梨県後期高齢者広域連合より、葬儀執行者に、申請により葬祭費として50,000円が支給されます。

その他の給付について

上記以外に、次のような給付があります。

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