南アルプス市国民保護計画
平成19年に作成した「南アルプス市国民保護計画」を令和3年12月に改正しました。
国民保護法とは
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」いわゆる「国民保護法」が平成16年6月に成立し、同年9月に施行されました。
国民保護法では、武力攻撃や大規模テロから国民の生命、身体や財産を保護し、国民生活や経済に与える影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されており、市町村は国民保護計画を作成することが義務付けられています。
国民保護法の主なポイント
- 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
- 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
- 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置について、その具体的な内容を定めています。
- 緊急対処事態においても、武力攻撃事態等における国民保護措置に準じた措置(緊急対処保護措置)を実施することにしています。
- 国民の保護のための措置を実施するにあたっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。
こちらからダウンロードできます。南アルプス市国民保護計画(一括).pdf (PDF 4.38MB)