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施設サービス等利用者の居住費と食費の軽減

市民税非課税世帯のかたに対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。
軽減を受けるには、介護福祉課または各支所窓口サービスセンターで申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。

平成28年8月1日からは、軽減の区分の決定にあたって非課税年金(遺族年金・障害年金)が収入として算入されています。

介護保険制度の改正に伴って、令和6年8月1日から自己負担額が変わりました。

軽減の対象者と内容

令和3年8月から令和6年7月まで(1日あたりの金額)

負担額軽減後の居住費・食費の自己負担限度額
利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産の状況 居住費(滞在費) 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
1 生活保護受給者のかた 要件なし 490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
世帯全員が市民税非課税 老齢福祉年金受給者のかた 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
2 前年の合計所得+年金収入が80万円以下のかた 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
490円
(420円)
370円 820円 490円 390円
【600円】
3-1 前年の合計所得+年金収入が80万円超120万円以下のかた 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円
【1,000円】
3-2 前年の合計所得+年金収入が120万円超のかた 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 1,360円
【1,300円】

令和6年8月から(1日あたりの金額)

負担額軽減後の居住費・食費の自己負担限度額
利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産の状況 居住費(滞在費) 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
1 生活保護受給者のかた 要件なし 550円
(380円)
0円 880円 550円 300円
世帯全員が市民税非課税 老齢福祉年金受給者のかた 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
2 前年の合計所得+年金収入が80万円以下のかた 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
550円
(480円)
430円 880円 550円 390円
【600円】
3-1 前年の合計所得+年金収入が80万円超120万円以下のかた 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,370円
(880円)
430円 1,370円 1,370円 650円
【1,000円】
3-2 前年の合計所得+年金収入が120万円超のかた 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,370円
(880円)
430円 1,370円 1,370円 1,360円
【1,300円】

軽減対象のサービス

申請の際申告していただく内容とその添付書類

直近2か月分の本人及び配偶者名義の預貯金の資産状況

通帳や証書の写しで確認します。通帳等はそれぞれ複数ある場合はすべて提出が必要ですので必ず最新の状態に記帳してから提出してください。

有価証券の保有状況

有価証券の写しを提出してください。

その他、金・銀等の換金性の高い物の所有状況、投資信託、タンス預金、負債の状況

内容がわかる書類の写しを提出してください。タンス預金は自己申告です。

※故意に上記の資産等を申告せず、不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と合わせて最大3倍の額)を納付していただくことがあります。

» 申請書のダウンロードは、「介護保険負担限度額認定申請書」をご確認ください。

 

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