- 低所得のかたの食費・居住費の負担軽減(特定入所者介護サービス費)
- 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
- 自己負担が高額になったとき
- 介護保険と医療保険の自己負担が高くなったとき
- 介護保険に関する税金の控除について
低所得のかたの食費・居住費の負担軽減(特定入所者介護サービス費)
所得が低いかたに対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。
平成28年8月1日からは、軽減の区分の決定にあたって非課税年金(遺族年金・障害年金)が収入として算入されます。
介護保険制度の改正に伴って、令和3年8月1日から対象者の条件、自己負担額が変わりました。
本人及び世帯員全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税のかた
上記に該当するかたで次の表に掲げる所得の状況に応じた預貯金等の資産の要件を満たすかた
軽減を受けるには、介護福祉課または各窓口サービスセンターで申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。
令和3年8月から (1日あたりの金額)
利用者負担段階 | 所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | |||||
1 | 生活保護受給者の方 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | 300円 | |
世帯全員が住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者の方 | |||||||
2 | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
490円 (420円) |
370円 | 820円 | 490円 | 390円 【600円】 |
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3-1 | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 【1,000円】 |
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3-2 | 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 【1,300円】 |
- 従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
- 食費の【】の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です
- 施設の設定した食費・居住(滞在費)が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。
申請の際申告していただく内容とその添付書類
直近2か月分の本人及び配偶者名義の預貯金の資産状況
通帳や証書の写しで確認します。通帳等はそれぞれ複数ある場合はすべて提出が必要ですので必ず最新の状態に記帳してから提出してください
有価証券の保有状況
有価証券の写しを提出してください
その他、金・銀等の換金性の高い物の所有状況、投信信託、タンス預金、負債の状況
内容がわかる書類の写しを提出してください。タンス預金は自己申告です
※故意に上記の資産等を申告せず、不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と合わせて最大3倍の額)を納付していただくことがあります
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
社会福祉法人または市区町村が直接経営する社会福祉事業体が、特に生計が困難な利用者に対して、利用者負担の1割、2割または3割と食費、居住費(滞在費)の利用者負担分の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。
対象者 | 本人を含む世帯全員が市民税非課税で、次の要件をすべて満たすかた
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申請手続き |
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詳しくは介護福祉課までお問い合わせください。
自己負担が高額になったとき
高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計がある一定額(限度額)を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。
所得区分によって限度額は異なります。
R3年8月から
区分 | 限度額 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 |
93,000円(世帯) |
住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税の方 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税のうち ・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の年金収入額が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者の方等 | 15,000円(個人) |
- 「世帯」の限度額は、住民基本台帳上同じ世帯で、サービスを利用したかた全員の利用者負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します
給付を受けるには申請が必要ですが、対象者には事前に市からお知らせが届きます。
介護保険と医療保険の自己負担が高くなったとき
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
「高額医療費」と「高額介護(介護予防)サービス費」の限度額を適用した後に、同一世帯内で1年間(8月~翌年7月)の自己負担合計額が 医療と介護の自己負担合算後の限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。
区分 | 70歳未満 | |
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基準総所得額 | 9,010,000円超 | 2,120,000円 |
6,000,000円超から9,010,000円以下 | 1,410,000円 | |
2,100,000円超から6,000,000円以下 | 670,000円 | |
2,100,000円以下 | 600,000円 | |
市民税非課税世帯 | 340,000円 |
注 基準総所得額とは、前年の総所得金額等から基礎控除330,000円を控除した金額です。
区分 | 70歳以上 |
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現役並み所得者 (課税所得1,450,000円以上のかた) | 670,000円 |
一般 (市民税課税世帯のかた) | 560,000円 |
低所得者 (市民税非課税世帯のかた) | 310,000円 |
低所得者 (市民税非課税世帯のかた) 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になるかた (例 年金収入のみの場合800,000円以下) |
190,000円 |
区分 | 70歳以上 |
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課税所得が 6,900,000円以上 | 2,120,000円 |
課税所得が 3,800,000円以上6,900,000円未満 | 1,410,000円 |
課税所得が 1,450,000円以上3,800,000円未満 | 670,000円 |
一般 (市民税課税世帯のかた) | 560,000円 |
低所得者 (市民税非課税世帯のかた) | 310,000円 |
低所得者 (市民税非課税世帯のかた) 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になるかた (例 年金収入のみの場合800,000円以下) |
190,000円 |
支給を受けるには申請が必要です。介護福祉課までお問い合わせください。
介護保険に関する税金の控除について
介護保険料の社会保険料控除
介護保険料も、国民健康保険税などと同様に、所得税・住民税の申告の際に控除対象となります。
特別徴収分は、公的年金等の源泉徴収票に記載されている「社会保険料の金額」になります。「社会保険料の金額」には、介護保険料・後期高齢者医療の保険料・国民健康保険料の特別徴収額が合算されて記載されています。
普通徴収分の納付額が不明のかたは介護福祉課までお問い合わせください。
介護サービス利用料の医療費控除
施設サービス及び、在宅サービスのうち医療系サービスの利用料は、医療での通院負担と同様の取扱いで医療費控除の対象となるものがあります。確定申告で医療費控除を受けるときは、サービス事業者や施設が発行する領収書(医療費控除の対象となる金額が記載されています。)を添付してください。
要介護認定者のおむつ代の医療費控除
確定申告でおむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の申告の際に、寝たきり状態であることと、治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であり、要介護認定を受けているかたは、「おむつ使用証明書」として代用できる書類を市が交付できる場合があります。申請により、介護保険の主治医意見書の内容を確認して作成した書類を後日送付します。
市が交付した書類のうち「おむつ使用証明書」として代用できるのは、介護保険の主治医意見書の記載内容が一定の条件に該当するかたに限られます。
要介護認定者に係る障害者控除、特別障害者控除
障害者手帳の交付を受けていない要介護認定者で、身体障害者に準ずる状態にあると認められるかたに対して、所得税及び市県民税の障害者控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」を申請により交付します。
介護保険の主治医意見書を基に判定し、認定者には申請から約1週間後に認定証を郵送します。
注意 要介護認定を受けていても、必ずしも障害者控除の対象とはなりません。