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HOME記事中高年の農業継承者経営安定支援事業

中高年の農業継承者経営安定支援事業は、農業従事者の高齢化及び後継者不足が進む中、農業経営体の経営継承を確実に進めるため、市内の農業経営体に就農した中高年の者に対して、市が補助金を交付する制度です。
 

支援の内容

要件

農業経営主の要件

  1. 認定農業者又は0.7ha以上の経営面積を有している者であること
  2. 農業経営主世帯において農業に従事する方一人当たりの前年度の農業所得が400万円以下であること
  3. 農業経営主世帯において市税等の滞納がないこと

交付対象者の要件

  1. 就農時の年齢が50歳以上65歳未満であること
  2. 農業経営主の3親等以内の親族であること
  3. 事業計画を作成し市長の認定を受けていること
  4. 申請時において前年の本人及び配偶者の合計所得が600万円以下であること
  5. 農業経営主と家族経営協定を締結していること
  6. 事業計画の申請時において、農業経営主が経営する農業経営体に就農した日(就農した日については、家族経営協定の締結日、又は青色事業専従者となった日(青色申告申請日)で確認する。)から1年を超えていないこと
  7. 南アルプス市中高年の新規就農者支援事業補助金の交付対象者とならないこと
  8. 国、県、市町村等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他給付金を受けていないこと
  9. 市税等の滞納がないこと
  10. 認定農業者又はその認定を申請した者であって、人・農地プランに中心経営体と位置づけられるものであること。

※対象となるかどうかは審査がありますので、一度お問い合わせください。
 

返還となる場合について

  1. 市の要綱に違反した場合は補助金の全額を返還する。
  2. 交付期間終了後5年間営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間終了後営農継続すべき5年間(60箇月)で除した値を乗じた額を返還する。

 

申請について

以下の1~3の流れで申請手続きを行っていただきます。

1.事業計画の承認申請

まずは、事業計画(様式第1号)を作成し、農政課に提出します。(事業計画は就農日から1年以内に提出するものとし、計画内容については市からの指導を受けることとなっています。)

2.事業計画の変更申請(変更がある場合)

1の承認を受けたあと計画を変更する場合は、計画の変更申請をする必要があります。(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除きます。)

3.交付申請

1の承認を受けた方は、交付申請書を作成し、農政課に補助金の交付を申請します。(こちらも就農日から1年以内に行うこととなっています。)

 

お問い合わせ

南アルプス市役所 農政課 農政計画担当
電話番号:055-282-6207

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