伝染病の種類と出席停止期間の目安
ここでは、児童生徒が感染しやすい第二種、第三種の伝染病について詳しく説明します。
第一種
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一類感染症と二類感染症(省略)
第二種
飛沫感染するもので、児童生徒のり患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い伝染病
次のような伝染病にかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により、「出席停止」となります。
注:出席停止とは、出席とも欠席とも異なる特別の措置です。
子どもがこのような病気だと診断された場合は、すぐに学校に連絡をしましょう。
病気が治って登校するときには、医師の証明をもらい、学校に提出しましょう。
病名 | 出席停止期間の目安 |
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インフルエンザ | 解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで |
麻しん(はしか) | 発しんが消失するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺の腫脹が消失するまで |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化(乾燥)するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで |
ただし、出席停止の期間については、病状により学校医その他の医師が、伝染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
第三種
学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある伝染病
病名 | 出席停止期間の目安 |
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腸管出血性大腸菌感染症 | 病状により学校医その他の医師が伝染のおそれがないと認めるまで |
流行性角結膜炎 | |
急性出血性結膜炎 | |
コレラ | |
細菌性赤痢 | |
腸チフスおよびパラチフス | |
その他の伝染病 |
伝染病の出席停止はなぜあるの?
児童生徒等が集団生活を送る学校において、感染症の中でも人から人に伝染する疾病(伝染病)の流行を予防することは、児童生徒等が健康な状態で教育を受けることができるためにも極めて重要です。
そのため、学校保健安全法施行規則において、学校において予防すべき伝染病の種類と出席停止の期間の基準等が定められています。
伝染病を予防するために
伝染病を予防するためには、予防接種が有効です。
予防接種には、予防接種法によって対象伝染病や、対象者、接種の期間などが定められた定期の予防接種と、それ以外の予防接種があります。
予防接種の具体的な順序や日程は、市町村のスケジュールやお子さんの体調、病気の流行状況をみて、かかりつけ医と相談して決めましょう。