65歳以上の高齢者等の介護者が新型コロナウイルス感染症の感染により入院等をした場合及び、施設等に入所している高齢者等が新型コロナウイルス感染症の感染により入院し、退院予定日において施設等で受け入れができない場合、当該高齢者の在宅生活等が困難になることに鑑み、市が医療機関で短期間保護する事業です。
1.対象者
保護の対象となる高齢者等は、市内に住所を有する者又は市外の施設に本市の住所地特例で入所している方のうち、次のいずれかに該当する方 です。ただし、他市町村からの住所地特例で本市内の施設に入所している方は除きます。
(1)介護者が新型コロナウイルス感染症の陽性者又は濃厚接触者となり、在宅生活が困難となる高齢者等
(2)施設等に入所している高齢者等であって、新型コロナウイルス感染症の感染により入院し、退院予定日において施設等で受け入れができない高齢者等
2.保護の期間
保護開始の日から14日以内です。
しかし、やむを得ない事情があると認める場合は、当該保護期間を延長することができます。
3.本人費用負担
日常生活費(おむつ代等)
4.実施期間
令和3年1月8日から令和4年3月31日まで
6.お問い合わせ先
事業の詳細につきましては、介護福祉課まで