介護報酬改定等における主な内容について
本市基準4条例の一部改正内容について
介護保険サービス等の基準については、厚生労働省令を踏まえて、自治体の条例で定めることとされています。
このたび、社会保障審議会介護給付費分科会の審議等を踏まえて、令和6年度介護報酬改定に併せて書く介護保険サービス等に係る基準省令の改正が行われることから、本市においても、基準条例の一部改正を行います。
今回の主な改正内容について、資料をまとめたため、それぞれ該当する内容のご確認をお願いいたします。
別紙1 条例改正概要(地域密着型サービス) (PDF 187KB)
別紙2 条例改正概要(居宅介護支援) (PDF 152KB)
別紙3 条例改正概要(地域密着型介護予防サービス) (PDF 160KB)
別紙4 条例改正概要(介護予防支援) (PDF 145KB)
地域区分変更について
令和6年4月の介護報酬改定により、次のとおり地域区分が変更となりますので、お知らせします。
経過措置終了となる事項について
令和3年度介護報酬改定により新たに定められ、経過措置により令和6年3月31日まで努力義務とされていた事項の概要です。経過措置終了後は義務化されるため、今年度中の対応をお願いいたします。
令和6年度介護報酬改定における改定事項について
介護報酬改定における全サービスの詳細については、厚生労働省資料(下記URL)よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html