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HOME記事「障がい」のひらがな表記について

南アルプス市では、「障害」の「害」という漢字について、その負のイメージから不快感をもつ障がいのある方々の心情に配慮するとともに、障がいのある人もない人も共に生きる社会の実現を推進する観点から、一部の法令用語等を除いて、4月から順次「障害」の「害」の字をひらがなで表記します。

1、表記の取扱い

(1)「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「障がい」と表記します。

(2)例外として、次の場合は引き続き「障害」と表記します。

  ア、法令、条例、要綱等(以下「法令等」という。)の名称で漢字表記が使用されている場合

  イ、法令等で定められている用語、制度、事業等の名称で漢字表記が使用されている場合

  ウ、団体名、機関名、施設名等の名称で漢字表記が使用されている場合

  エ、人や人の状態を表さない場合

  オ、医学用語等の専門用語として漢字表記が適当な場合

2、具体的な表記例

「障がい」表記を使用する例

区分

具体例

前後の文脈から人や人の状態を表す場合     

障がい者、障がいのある人(方)、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい

「障害」表記を使用する例

区分

具体例

法令等の名称で漢字表記が使用されている場合

障害者基本法、身体障害者福祉法、南アルプス市重度心身障害者医療費助成条例など

法令等で定められている用語、制度、事業等の名称で漢字表記が使用されている場合

身体障害者手帳、身体障害者相談員、障害者支援施設、障害福祉サービス、障害者控除、障害基礎年金、特別障害者手当など

団体名、機関名、施設名等の名称で漢字表記が使用されている場合

南アルプス市障害者相談支援センター

南アルプス市障害者施策推進協議会など

人や人の状態を表さない場合

障害物、電波障害、交通上の障害など

医学用語等の専門用語として漢字表記が適当な場合

肝機能障害、高次脳機能障害、広汎性発達障害、認知障害など

3、対象となる公文書など

・市が市民に発送する通知文書

・市が作成し、市役所窓口などで市民にお渡しする各種サービスの冊子、広報「南アルプス」、パンフレット、チラシなど

・市が主催する行事やイベント

・市の組織〈障害福祉課から障がい福祉課へ課名変更〉

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